商標登録は、ネーミングやマークなどを特許庁に登録し、保護する制度です。
当サイトは、弁理士事務所としての数多くの経験と実績をもとに、商標登録の総合情報サイトとして運営し、全国各地からのご相談、ご依頼をいただいております。
初めての方、調査費用20000円を無料に!
調査+出願費用が、30000円(消費税別)に!
リピーターの方にも個別に特別割引キャンペーン中!
費用、その他のご相談もお気軽にお申し出ください。
●事前の調査に手を抜きません
●マーク・ネーミングの制作の段階からご助言いたします
●商標登録に導くための書類作成にこだわります
●出願~登録後までのトータルでリーズナブルな料金です
●不明朗な成功報酬制はとりません 商標登録の費用・料金についての詳しいご説明
商標を考えたとき 商標登録とは 商標調査とは 登録できるかどうか調べる 登録の手続について調べる 特許庁での審査について 商標権の登録をしたら 権利の侵害をされた 権利の侵害だといわれた 権利の取消・無効を請求された 他人の権利を取り消したい
当サイトから送信されたご依頼内容につきましては、弁理士が検討のうえ、折り返しお見積や手続きのご説明を返信いたします。送信後に合意により決定されますので、お見積をご確認いただいてから、その後に正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。
商標調査 > 調査報告書作成 > 特許庁に出願
「らくらく商標登録」(TM)
弁理士による商標調査を行い、類似商標検索結果や、特許庁での登録可能性の判断をご報告。登録したいマークやネーミング、商標登録出願の内容について、専門家としての検討やアドバイスをいたします。
出願内容の記載、特許庁審査官との応答は、登録の成功率や権利の範囲・効力を定めるものですから、お客様の立場から、もっとも有効な登録方法をご提案いたします。
特許庁の審査において登録が拒絶されるリスクを軽減し、結果として費用の軽減につながります。
商標調査 > 調査報告書作成 > 検索結果と共にご報告
「おまかせ商標調査」(TM)
ネーミングやロゴマークのデザインの絞り込み、商標権侵害調査などに際し、登録商標&出願中商標の検索をいたします。同一・類似の商標検索のほか、各種の読み方での調査、過去の登録例の調査、マークなどの図形商標調査、実際の使用例の検討など、万全を期して調査を行います。
調査報告書により、類似商標検索結果や、特許庁での登録可能性の判断、他人の権利の侵害可能性の判断をご報告いたします。
商標登録出願をご依頼された方には、原則として無料で、顧問サービスを提供しております。
なお、無料では対応できない有料業務となることが見込まれる場合には、必ず事前にお見積を提示させていただいております。いきなり費用がかかることはありません。
当事務所では、様々なご質問やご相談にお答えしたり、商標出願や登録商標の管理、特許庁への手続に関すること、商標の使用や契約、侵害などについての的確なアドバイス等をいたしております。
単に書類を作成して手続をするだけではない、トータルに知的財産の保護から活用までのお手伝いをいたします。
商標登録の費用には、安心料として、このようなサービスまでが含まれているのです。
商標の拒絶理由 商標登録トピックス ブランディングと商標ライセンス ネーミング ロゴデザイン キャラクターデザイン
商標について 商標登録について 商標調査について 登録できない商標1 登録できない商標2 商標登録の手続 特許庁での審査 各種制度 商標権 登録異議申立 審判・審決取消訴訟 商標権侵害
専門の総合情報サイトとして、関連分野のリンク集を編集しております。
当事務所では、事前の商標調査を様々な角度から必ずすべての案件について行っております。
本来は当たり前のことですが、検索操作自体は慣れれば簡単なものであるため、専門的経験・実績がすくなくても一見すると調査ができてしまうため、判断を誤るようでは困るのはお客様です。
”格安”を売りにしている類似サイトでは、なぜそんなにありえない価格で行っているのか、想像していただければと思います。
”返金保証”を売りにしている類似サイトでは、登録不成功の”逆報酬”として、”性格のよくわからない金銭”を提供するというのですが、それがお客様のためになるのかどうか。そもそも印紙代は出願人本人が特許庁に納めた金銭なのですから。
登録ができなければ別の有益な提案を考える、それも出願前の事前調査の段階で想定しておくことが、専門家には必要なことです。
当事務所では、正式な調査報告書を作成する場合でも、調査報告書を省略して簡単にご報告する場合でも、調査内容自体は同じです。
・大企業の知的財産部など、法律知識や経験が豊富で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合
・経済的に余裕がない個人事業などの場合で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合
・拒絶になっても困らない商標で、しかも他人の商標権を侵害するリスクがないことを十分に調査している場合
・大企業の知的財産部などであっても、上記以外の場合
・中小企業や個人事業であっても、既に使用している商標、変更できない商標などを登録したい場合
・それ以前に、他人の商標権を侵害するリスクがないかどうか、十分に調査できていない場合
・人事異動や退職などにより、企業内で担当者が変わる等、商標出願や既に権利になった商標権について継続的に管理してもらう必要がある場合
・企業内で、登録できる可能性、商標権を侵害する恐れの可能性について、一担当者の一存などで判断するにはリスクがあり、社内での承認や取引先との関係等から、弁理士での書面での報告などを必要とする場合