商標登録出願とは、商標登録をするために、特許庁に対し必要な事項を記載した商標登録願を提出し、審査をしてもらうための手続です。商標登録出願の手続きには所定の費用がかかります。
商標登録出願は、弁理士に依頼することができ、単に書類を作成して提出するだけではなく、出願前の調査から、登録できるかどうかの判断や助言をしてもらうことができます。
弁理士は、商標登録出願人の代理人として、特許庁とのやりとりなどの手続きのすべてを行います。
弁理士に依頼する際には、弁理士に対する手数料などの費用が発生します。
まずは出願を検討した段階で、無料相談や見積依頼をしてみるとよいでしょう。
商標登録出願をするにあたっては、最低限、下記の内容を決定する必要があります。
出願内容の決定について
商標登録出願にあたっては、商標と、指定商品及び指定役務の区分と、これに含まれる商品または役務(サービス)とを特定する必要があります。弁理士と相談をしながら決定していくこともできます。
弁理士への相談等の手続きは、当サイトにおいても簡単にすることができます。
無料相談・見積依頼
弁理士に商標登録出願や調査についての相談、見積依頼をすることができます。
指定商品・指定役務についての助言や、手続の費用お見積の算出などをいたします。費用についてのご相談に応じます。
商標登録ご依頼
弁理士への商標登録出願のご依頼をすることができます。
費用のお見積、手続の手順のご説明、ご質問への回答などを返信いたします。
商標登録の手続きについてのご説明
商標は、商品やサービスについて使用するものであるため、商品・役務を45の類に分類した中から区分を指定し、登録したい商標を特定します。
商標調査の手続きについてのご説明
商標調査は、登録できそうかどうかの確認や、他人の権利を侵害しないかの確認のために行います。
類似する商品・役務について登録されているかどうかが、類似商標であるかどうかの基準となります。
商標登録出願についてのご説明
商標と、区分及び指定商品・指定役務とを記載して、特許庁に対する商標登録出願を行います。
商標登録出願に関するQ&A
商標登録出願の手続や、指定商品・指定役務などについてご説明しております。
区分・指定商品リスト
第1類から第34類までに分類された商品区分のリストです。
区分・指定役務リスト
第35類から第45類までに分類された役務区分のリストです。
商標登録の料金(費用例)
弁理士に商標登録出願を依頼するためのご依頼費用のご説明です。
区分の数(いくつの類を指定するか)によって費用が変わります。
自分で商標登録するには
自分で商標調査、商標登録の手続きをされる場合のご説明です。