指定商品は、商標をどのような商品について使用するかを指定するものです。
指定役務は、商標をどのような役務(サービス)について使用するかを指定するものです。
これらは、登録になった際には、商標の権利範囲を確定するものです。
その商標をどのような商品について使用するか(使用する可能性があるか)。
その商標をどのようなサービスについて使用するか(使用する可能性があるか)。
これらを検討したうえで、商標調査・商標登録をするために、あらかじめ定められた指定商品・指定役務の区分(全部で45区分)から、決定します。
事前の調査では、同一・類似の商品または役務について、同一・類似の商標がないかどうか確認することが必要です。
なお、区分が異なっていても、類似商品・類似役務とされる場合があります。
商標登録を受けたい場合には、出願書類に、権利を取得したい商標と、商標を使用する指定商品、または指定役務(サービス)を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願することが必要です。
審査では、類似する商標があるかどうかなどが審査されますが、類似商標かどうかは、商標が似ているかどうかという点のほか、さらに指定されている商品または役務(サービス)が類似しているかどうかという点が審査されます。