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商標を決定します

商標は、登録することにより、権利の対象となるものです。
ネーミングの検討のほか、類似商標調査によって、登録できそうかどうか、他の権利を侵害しないかどうか、どのような商標で登録するのが最善かを検討し、決定していきます。

(1)文字商標
 商標を構成する文字を決定します。
(2)図形商標(マーク)
 商標を構成する図形、ロゴマークなどのデザインを決定します。
(3)文字+図形の組合せ商標
 商標を構成する図形、ロゴマークなどと、配置される文字とのデザインを決定します。
※この他にも、三次元形状との組み合わせによる立体商標があります。

調査をするためには、調査の対象となる商標(ネーミングやロゴマークなど)をまず決めることが必要です。
商標登録出願をするためには、ネーミングやロゴマークなどを特定しなければなりません。

商標を考えたときは、事前に商標調査をする必要があります。
登録したい商標と同一の商標や、類似する商標が先に登録されていると、登録は認められません。
さらに他人の権利の侵害とされるおそれがあります。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一・類似であると、少なくとも類似商標となってしまいます。

登録により保護される商標には、文字、図形、文字や図形・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせの商標などが含まれます。 図形には、ロゴマークやキャラクターなどが含まれます。
文字商標は、普通の書体の文字でもよく、またロゴやデザインされた書体などの商標でもよいのです。またカラーの商標や、単なる黒の商標でもよいのです。
商標が登録されれば、登録商標に類似するものも権利の範囲内となりますので、色彩の相違や、文字の書体の違い、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。


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