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第14類

貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

主として、貴金属、貴金属製品、宝飾品、時計などが含まれます。

貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計