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   <title>ブランディング</title>
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   <updated>2008-02-07T03:28:50Z</updated>
   <subtitle>商標とブランディング（商標登録.jp）。</subtitle>
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   <title>商標登録とブランド</title>
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   <published>2005-03-21T12:29:23Z</published>
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      商標には、自分のところの商品と、他の商品とを区別する機能（自他商品識別機能）、商品やサービスが一定の製造者や販売者により提供されることを認知させる機能（出所表示機能）、ブランドがその商品やサービスは一定の質を備えていることを保証する機能（品質保証機能）、これらを需要者、消費者に知らしめることにより、より認知度や好感度を高めブランドを維持・発展する機能（広告宣伝機能）があるといわれています。

ただし、製造者、販売者などを識別するための文字や紋章、マーク、さらには立体商標、コーポレートカラー、ジングル（音）などは、ブランドのシンボルの一部分にすぎません。
そのブランドが提供し、保証し、約束する理念や、商品・サービスの水準や、広告・宣伝のメッセージや、経営理念、経営者や事業を提供する者の考え方、店員の態度に至るまで、需要者・消費者が目にし耳にするブランドを構成するすべての要素が、ブランドづくりには大切な要素となります。
      
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   <title>ブランドの設計</title>
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   <published>2005-03-21T09:26:47Z</published>
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      <![CDATA[ブランドの使命、約束の策定が、広い意味でのブランド設計であるとすれば、商品企画・デザイン、パッケージ企画・デザイン、サービス設計などに伴い、使用されるブランドのシンボル設計が、狭い意味でのブランド設計となります。
ブランドシンボルは、消費者が目にし、耳にし、時には触り、そのブランド商品・サービスを他とは区別する際の重要な要素となります。

<strong>ネーミング</strong>
わかりやすいこと、覚えやすいこと、他と区別しやすいこと、商品・サービスの内容が連想できること、などが重要になります。
さらに、使用できるものであること（商標登録されていないこと、商標登録できること、ドメインネームの登録ができること）、悪い印象を与えるものではないこと（外国語での意味、他者の模倣）などが重要になります。

<strong>ロゴデザイン</strong>
ブランドイメージを視覚的に体現したものであること、顧客（ターゲット）の感性に受け入れられやすいこと、パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと、ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩ではないこと、などが重要になります。
さらに、使用できるものであること（商標登録されていないこと、商標登録できること）、他人の著作権を侵害しないものであることなどが重要になります。

<strong>キャラクターデザイン</strong>
ブランドイメージを、人、動物、架空のキャラクターなどを通じてアピールするとともに、顧客（ターゲット）との間のコミュニケーションを、パッケージ・ツール・メディア・販売促進・商品化などによって図る際などにイメージキャラクター、シンボルキャラクターとして策定します。またロゴデザインにキャラクターを採用することもあります。
この他には、実在人物などを広告キャラクター、イメージキャラクターとして起用することもあります。

<strong>シンボルカラー</strong>
ロゴデザインだけではなく、印刷物・ツール、店舗デザイン、制服デザインなどに共通して使う場合があります。ブランドイメージを色彩的に体現したものであること、顧客（ターゲット）の感性に受け入れられやすいこと、競合ブランドのシンボルカラーとの差別化ができること、などが重要になります。
色彩は、ブランドイメージ、消費者に受け入れられたい心理などを表現する有効な媒体となります。

<strong>ジングル</strong>
商品・サービスを宣伝・告知する際に用いられる短い音楽・音声です。
またコマーシャルソングを制作することもあります。
覚えやすいこと、印象に残りやすいこと、口ずさみやすいことなどが重要になります。

<strong>ツールデザイン</strong>
ネーミング、ロゴデザイン、シンボルカラーなどを適切に採用し、名刺、封筒、レターヘッド、包装紙、手提げ袋、パッケージ、看板、店舗デザイン、制服デザイン、販売促進グッズ、広告デザインなどに展開します。
広告デザイン等においては、ロゴなどとともに用いるスローガンや、キャッチフレーズ、ボディコピーなどのコピーライティングにおいても、ブランドの約束を消費者に対し伝達します。
※デヴィッド・オグルビーによれば、メリットを約束する見出しのある広告は、それ以外の広告の４倍も読まれるとされています。]]>
      
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   <title>ブランドの約束（ブランドプロミス）</title>
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   <published>2005-03-21T09:14:31Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/">
      ブランドが顧客に対し提供する約束（ブランドプロミス）は、ブランドの顧客（ターゲット）に対し、ブランドシンボル（ネーミング、マーク、商標など）の付された商品・サービスが、ブランドのあるべき姿（ブランドの価値）を提供するものであることを保証し続けることによって、顧客を裏切ることのないことを約束するものです。
具体的には、「生涯安心して使用できる品質・アフターサービスの行き届いた鞄」、「世界一安全な自動車」、「早い、安い、うまい中華麺」、「商標調査と助言の品質を顧客に約束する商標登録サービス」などの約束です。

ブランドのシンボルは、単にネーミング、マーク、ロゴデザインなどの商標を構成する要素だけではなく、パッケージデザイン、広告メッセージ、店舗デザイン、店舗での顧客の応対、アフターサービスでの応対、経営者のメディアでの発言など、あらゆる場面で多岐にわたります。
営業マンのちょっとした応対のまずさや、ウェブサイトでのユーザーの使いやすさを考慮しない設計などによってブランドイメージは損なわれ、企業不祥事やその際の経営者の対応によってはブランドの約束は崩壊します。
      
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   <title>ブランディングの手順</title>
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   <published>2005-03-20T13:11:32Z</published>
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   <summary>市場環境・事業環境の分析 行おうとしているブランド（全社的な事業、事業分野、商品...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/">
      <![CDATA[<strong>市場環境・事業環境の分析</strong>
行おうとしているブランド（全社的な事業、事業分野、商品・サービス）の置かれている市場環境や、経済・技術・市場・販売網・消費者などを含む事業環境の分析に基づき、事業計画、事業戦略を構築します。

<strong>既存ブランドの再構築、または新規ブランドの投入の目的の決定</strong>
新規ブランドの立ち上げや、ブランドのラインナップの見直し、再編、拡張、既存ブランドのリニューアル、ブランド間の提携など、ブランディングの目的を定めます。

<strong>消費者調査</strong>
消費者・需要者に対する、自社イメージ、自社の認知度、自社ブランドイメージ、自社ブランドの認知度、競合ブランドイメージ、競合ブランドの認知度、ライフスタイル・嗜好調査、購入するブランド決定要因、価格についての調査、広告についての調査などを行います。

<strong>自社のブランド、経営資源の強み・弱みを分析</strong>
市場環境や消費者調査に基づき、自社ブランドの特色、競合ブランドとの差別化、競合ブランドにはない「売り」、自社が強みを持つ経営資源、自社の弱みなどを分析し、ブランディングの目的に沿って、自社ブランドが目指すべき姿（マーケティングコンセプト、ポジショニング）を構想します。

<strong>競合ブランド、経営資源の強み・弱みを分析</strong>
市場環境や消費者調査に基づき、競合ブランドの特色、現状、競合ブランドの「売り」、競合ブランドが強みを持つ経営資源、競合ブランドの弱みなどを分析し、ブランディングの目的に沿って、競合ブランドとの差別化をすべきポイント（「ＵＳＰ」：ユニーク、セリング、プロポジション）を構想します。

<strong>ブランドの使命（ミッション）、約束を構築</strong>
自社が提供するブランドの使命、ブランドの顧客（ターゲット）にとってのブランドのあるべき姿（ブランドの価値）を定め、ブランドが顧客に対し提供する約束（ブランドプロミス）を、ブランディング担当チーム全体で共有します。

<strong>ブランドの設計</strong>
ブランドが顧客に対し提供する約束（ブランドプロミス）に基づき、ブランドの理念、商品・サービス内容と、ブランドシンボル（ネーミング、ロゴデザイン、キャラクターデザイン、パッケージデザイン、印刷物・ツールデザイン、店舗デザイン等）を行います。商標登録その他の知的財産調査・管理も行います。

<strong>ブランド伝達の戦略を構築</strong>
ブランドの顧客（ターゲット）に対するコミュニケーション計画を立案し、メディア戦略、コピーライティング、ビジュアル設計、顧客対応体制、ブランド管理マニュアルの策定を行います。

<strong>ブランド評価と管理</strong>
ブランドシンボルに対する評価、コミュニケーション評価、継続する消費者調査、社内評価などによって、Ｐｌａｎ（企画立案）、Ｄｏ（実施）、Ｓｅｅ（調査検証）を繰り返します。ブランド管理、知的財産管理を適切に行います。]]>
      
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   <title>ブランドの種類</title>
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   <published>2005-03-20T12:33:43Z</published>
   <updated>2007-03-26T05:18:11Z</updated>
   
   <summary>企業ブランド 企業(事業体）が、提供する商品やサービス全般について統一して用いる...</summary>
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      <![CDATA[<strong>企業ブランド</strong>
企業(事業体）が、提供する商品やサービス全般について統一して用いる、コーポレートブランドです。また、複数のグループ企業がグループ全体で統一して用いるものも多くあります。会社名やマークなどのシンボル、また企業グループのシンボルを多くは使用しますが、社名以外の愛称（ペットネーム)を統一して使用することもあります。

例：「ＳＯＮＹ」「ＴＯＹＯＴＡ」「ＮＴＴ」「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ」

<strong>事業ブランド</strong>
企業（事業体）の中の特定事業分野の商品・サービスに統一して用いるブランドです。

例：「Ｎａｔｉｏｎａｌ」「Ｐａｍａｓｏｎｉｃ」「デルモンテ」「オペル」「ＡｆｔｅｒｎｏｏｎＴｅａ」

<strong>ファミリーブランド</strong>

複数のカテゴリーに属する商品やサービスのラインナップについて共通して用いるブランドです。

例：「植物物語」

<strong>個別ブランド</strong>

個別の商品名・サービス名などのブランドです。

例：「ＶＡＩＯ」「ｉＢＯＯＫ」「カローラ」

これらは厳密に区別できるものではなく、また企業名＋個別商品名のようなブランド名（例：「アサヒスーパードライ」）もあります。
また地域の複数の事業者が共通して使用する地域ブランド（例：「信州味噌」「関サバ」）などもあります。]]>
      
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   <title>ブランドの起源</title>
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   <published>2005-03-20T12:14:26Z</published>
   <updated>2007-03-26T05:18:11Z</updated>
   
   <summary>ブランド（ｂｒａｎｄ）という言葉は、英語の「ｂｕｒｎｅｄ」からきており、焼印を押...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/">
      ブランド（ｂｒａｎｄ）という言葉は、英語の「ｂｕｒｎｅｄ」からきており、焼印を押すという意味がその起源です。
古くは、放牧してある牛に焼印を押したり、醸造されたウィスキーの酒樽に焼印を押したりして、所有者や製造元を区別するために文字やマークを入れたことがはじまりです。
わが国でも、陶磁器に窯元や作者の印章・紋章を押したり、造り酒屋の軒先の杉玉（酒林)を吊り下げたり、看板の文字や紋章、あるいは家紋などに工夫がこらされてきました。

商工業の発達とともに、このように製造者、販売者などを識別するための文字や紋章などを保護するため、商標登録制度が設けられました。
      
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   <title>商標ライセンスの注意点</title>
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   <published>2004-09-30T20:56:43Z</published>
   <updated>2007-03-26T05:34:49Z</updated>
   
   <summary>商標ライセンスの範囲の確定 商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、...</summary>
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      <![CDATA[<strong>商標ライセンスの範囲の確定</strong>
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務（サービス）をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることもできます。
また、商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があり、事実上類似商標についても独占的な効力があります。

<strong>商標ライセンスの管理</strong>
一方、商標は、ブランドの使用を通じて知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
したがって商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要があり、ライセンシーに対してもその指導・管理をする必要があります。また不正使用や、不使用を避けなければなりません。
一方、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。したがってライセンス先には、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択し、商品についてのラインナップのチェックや管理、品質の管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。
そこで、ライセンス契約においても、こうした事項をチェック・指導・管理する権限や、管理体制などについて取り決めておくことが必要になります。]]>
      
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   <title>商標の不正使用・不使用・普通名称化の防止</title>
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   <published>2004-09-28T13:17:24Z</published>
   <updated>2008-08-18T02:40:21Z</updated>
   
   <summary>第三者による不正使用 不正使用商品の製造販売など、第三者による商標権・商品等表示...</summary>
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         <category term="お-dishonest" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/">
      <![CDATA[<strong>第三者による不正使用</strong>
不正使用商品の製造販売など、第三者による商標権・商品等表示の侵害、があったときは、その差止請求、廃棄除去請求、損害賠償請求などをすることができます。また輸入差止申し立てをすることができます。

<strong>権利者による不正使用の防止・管理</strong>
商標権者やライセンシーによる商標の不正使用をすると、取消により商標権が消滅する場合があります。
第一には、商標権者が故意に、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用等をしたことにより、商品の品質・役務の質の誤認、または他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

第二には、商標権が移転された結果、類似する登録商標同士が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一方の商標権者が不正競争の目的で指定商品・指定役務についての登録商標の使用をして、他の登録商標についての業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

第三には、ライセンスを受けた専用使用権者・通常使用権者が、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用等をしたことにより、商品の品質・役務の質の誤認、または他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。この場合には、故意かどうかは関係なく、商標権者がその事実を知らなかった場合であっても、相当の注意をしていたことを証明できなければなりません。

<strong>商標の不使用の防止・管理</strong>
継続して三年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

<strong>商標の普通名称化の防止・管理</strong>
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標になってしまうと、誰もが使用することができるようになってしまいます。]]>
      
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   <title>商標ライセンスチェックリスト</title>
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   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2004:/branding//7.135</id>
   
   <published>2004-09-28T12:39:36Z</published>
   <updated>2007-03-26T05:34:48Z</updated>
   
   <summary>契約の当事者 許諾をする当事者（ライセンサー） 許諾を受ける当事者（ライセンシー...</summary>
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         <category term="こ-checklist" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/">
      <![CDATA[<strong>契約の当事者</strong>
許諾をする当事者（ライセンサー）
許諾を受ける当事者（ライセンシー）

<strong>許諾の対象</strong>
商標登録番号
出願番号・商標・指定商品及び指定役務
商品等表示・商品形態等の許諾の有無・範囲

<strong>許諾の種類</strong>
専用使用権
独占的通常使用権
通常使用権

<strong>ライセンスの範囲</strong>
期間
地域
指定商品・指定役務
許諾される使用の態様
・物の生産、使用、譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供、輸入、譲渡等の申出、譲渡等のための展示

<strong>再許諾</strong>
許諾を受けた者がさらに実施許諾することを認めるかどうか
再許諾をする範囲・許諾先の範囲

<strong>対価</strong>
イニシャルペイメント方式
従量・料率ロイヤルティ方式
支払い方法
実施料の報告方法・報告形式
販売等の数量・金額の確認・監査

<strong>商標の使用態様</strong>
ロゴ・色彩・使用方法・商標管理マニュアル
顧客吸引力・信用秩序の維持管理
不正使用の防止・管理
不使用の防止・管理
普通名称化の防止・管理

<strong>アプルーバル（品質管理）</strong>
品質管理・チェック
アイテム管理

対価の不返還条項
商標登録維持義務
商標権の無効理由の不保証
権利侵害に対する通知・協力
秘密保持
契約期間
契約終了条項
紛争処理条項]]>
      
   </content>
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   <title>使用権の登録</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/archives/134.html" />
   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2004:/branding//7.134</id>
   
   <published>2004-09-28T12:36:45Z</published>
   <updated>2007-03-26T05:34:48Z</updated>
   
   <summary>専用使用権の設定、分割、移転（相続その他の一般承継によるものを除く）、変更、消滅...</summary>
   <author>
      <name>kanehara</name>
      
   </author>
         <category term="く-registration" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/">
      専用使用権の設定、分割、移転（相続その他の一般承継によるものを除く）、変更、消滅（混同又は意匠権の消滅によるものを除く）又は処分の制限は、特許庁に登録をすることにより効力を生じます。

通常使用権は、登録をしなくても、有効な契約の成立により効力を生じます。
しかし、通常使用権の登録をしたときは、その商標権・専用使用権・その商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、効力を生じます。
したがって、通常使用権を登録しておくことができるならば、商標権等が分割・移転しても、ライセンスを受けた者の地位が変動することを防げるのです。

専用使用権、通常使用権の登録には、許諾を受ける当事者（登録権利者）が、許諾をする当事者（登録義務者）の協力を得ることが必要です。
したがって、ライセンス契約においてこのような登録条項を設ける場合には、登録に関する協力義務をうたい、あるいはライセンス契約の調印に際して、特許庁への登録に必要な書面への捺印を同時に受ける等の手段がとられます。

許諾による通常使用権は、商標権者（専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者）の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。
      
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   <title>商標登録を受ける権利のライセンス</title>
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   <published>2004-09-27T14:45:47Z</published>
   <updated>2007-03-26T05:34:48Z</updated>
   
   <summary>商標登録を受ける権利とは、商標登録出願をすることにより、商標権が成立する前に生じ...</summary>
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         <category term="か-trademark" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/">
      商標登録を受ける権利とは、商標登録出願をすることにより、商標権が成立する前に生じている権利です。
商標登録を受ける権利は、発明・考案・意匠の創作のように、創作によって発生するものではなく、商標選択をして出願することにより発生するもので、商標登録出願人に帰属します。

商標登録を受ける権利は、移転することができますが、商標権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
商標登録を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。

商標登録出願のライセンス
商標登録出願中のものについても、商標登録を受ける権利の使用許諾をすることができます。
ただし、専用使用権は、成立した商標権について登録により発生するものですので、商標登録を受ける権利について専用使用権を設定することができません。独占的に使用許諾をする契約は可能ですが、独占的通常使用権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、商標権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。
      
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   <title>その他の商標ライセンス</title>
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   <published>2004-09-27T14:37:06Z</published>
   <updated>2007-03-26T05:34:48Z</updated>
   
   <summary>登録商標や、商標登録を受ける権利以外にも、関連する商標・ブランド等のライセンスを...</summary>
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      <![CDATA[登録商標や、商標登録を受ける権利以外にも、関連する商標・ブランド等のライセンスをすることができます。

<strong>著作権ライセンス</strong>
　たとえば、衣類や文房具類その他の物品についての意匠に利用されるキャラクターなどの絵柄、デザイン画、テキスタイルデザインの絵柄、カバンの生地の柄、その他の平面的なデザインや、立体的看板・店舗デザインなどの立体的デザインについて、著作権がある場合には、著作権についても同時にライセンスについて考慮する必要があります。
　詳しくは著作権ライセンスのページで説明いたします。

<strong>立体商標</strong>
　特に立体のデザインについて、立体的形状からなる商標（立体商標）として機能するものについて、ライセンス契約を締結することができます。
　立体商標は、所定の登録要件を満たせば登録することもできますが、たとえば単なる機能的形状、ありふれた形状などとして登録できない、あるいはできなかった商標であっても、きちんと使用方法などを管理して継続的に使用することにより、次第に営業表示として周知になることもあります。
　使用をすることについては特に問題ないこのような商標などについて、ライセンス対象に含めることは可能であり、使用方法やデザインなどの適切なブランド管理をすることができます。
　立体的看板・店舗デザインなどの立体的デザインについて、著作権の保護対象とならないような場合でもライセンス対象に含めることができます。

<strong>未登録商標</strong>
　たとえば一般的名称や品質表示、ありふれた表示、キャッチフレーズなどとして登録できない、あるいはできなかった商標であっても、きちんと使用方法などを管理して継続的に使用することにより、次第に営業表示として周知になることもあります。
　使用をすることについては特に問題ないこのような商標などについて、ライセンス対象に含めることは可能であり、使用方法やデザインなどの適切なブランド管理をすることができます。

<strong>商品等表示</strong>
　商品等表示は、不正競争防止法で保護される、他人の周知な商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業の表示）をいいますが、立体的デザインなどが、同時に著名な営業表示として機能するものについて、ライセンスすることができます。
　不正競争防止法で保護される著名な商品等表示ではなくとも、ライセンス対象に含めることが可能です。]]>
      
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   <title>商標ライセンス</title>
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   <published>2004-09-24T09:00:11Z</published>
   <updated>2007-03-26T05:34:48Z</updated>
   
   <summary>商標登録は、商標を保護するための商標法に基づき行う手続です。 商標登録の対象とな...</summary>
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      <![CDATA[商標登録は、商標を保護するための商標法に基づき行う手続です。
商標登録の対象となるのは、商標（マーク）であり、その商標に付帯する商標使用者の業務上の信用です。取引の場における信用秩序の維持により、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することも目的としています。
商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称（商号）なども、商品または役務について使用する限り、商標登録をすることにより保護されます。

<strong>商標権について</strong>
商標権は独占的な強い権利ですから、あらゆる商標に権利を与えてしまうようでは、経済活動が混乱します。そこで商標登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録となり、登録料を納付して初めて商標権が発生します。 
商標権を取得した際には、その指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。
商標権は、他の権利とは異なり、権利の存続期間は１０年間ですが、更新登録の申請をすることにより、１０年ごとに、希望すれば半永久的に所有することができます。商標を長年適正に使用すれば、それだけ商標に付帯する信用が増大するからです。

<strong>商標登録をするには？</strong>
商標登録により保護される「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（標章）であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりするものが、その商品又は役務について使用するもの」です（商標法第２条）。 
商標登録を受けたい場合には、願書に、権利を取得したい指定商品等を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願することが必要です。
商品等の普通名称や、商品の産地、品質、役務の質、用途などを普通にあらわした商標や、きわめて簡単かつありふれた商標など、需要者が特定の出所から供されている商品や役務であると識別できない商標は、登録されません。許可なく他人の氏名等を含む商標、他人の周知商標と同一又は類似であったり、他人の商品等と混同を生ずるおそれがあったり、商品の品質誤認を生ずるおそれがある商標なども、登録されません。
また、登録後に無効審判により権利を消滅させるための手続があります。

<strong>商標ライセンス</strong>
　商標権者は、登録商標を独占的に使用する権利を専有します。自分で使用してもよいし、他人に商標を使用させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。
　使用権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用使用権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常使用権」とがあります。
　専用使用権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
　通常使用権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常使用権とすることもできます。]]>
      
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