商標は先に出願をした者が優先して登録することができます。これを先顔主義といいます。 この場合、同一の商標だけではなく、類似する商標についても、商品又は役務の出所の混同防止のため、すでに商標が出願・登録されている場合に、これと抵触する商標については登録がされません。
キャラクターを創作しても、同一あるいは類似する図形商標を、他者に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。なお、同一または類似の商品・役務(サービス)について登録ができないため、類似しない指定商品・指定役務についてはこの限りではありません。
企業キャラクター、商品キャラクター、サービスやウェブサイトについて使用するキャラクターなど、創作の段階で、商標登録出願の状況について調査をしながら進めることが必要になります。
先に類似の商標登録がされていた場合、たとえオリジナルのキャラクターであっても、商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
したがって、キャラクターデザインに際しては、図形商標を調査して登録を検討することが重要になります。
また、他人の著作権を侵害していないことにも注意が必要となります。
商標調査には専門的判断を必要としますので、キャラクターデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
□キャラクターのストーリーが設定されているか
□キャラクターごとにプロフィール・性格等が設定されているか
□わかりやすいデザインのキャラクターになっているか
□一目で見て覚えやすいビジュアルになっているか
□親しみやすいデザインのキャラクターになっているか
□ストーリー、ブランドイメージ等を体現したビジュアルを採用しているか
□ストーリー、ブランドイメージ等にマッチしたタッチ、色彩等を採用しているか
□キャラクター同士の調和がとれるビジュアルになっているか
□観衆・顧客(ターゲット)の趣味・嗜好・感性に受け入れられやすいものか
□ストーリー・ブランドイメージ等にそぐわないプロフィール・性格・デザイン・色彩になってはいないか
□他のキャラクターと区別・差別化ができるものになっているか
□パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいビジュアルを採用しているか
□メディア・広告・消費者とのコミュニケーションなどで活用しやすいデザインを採用しているか
□使用できるものであること(商標登録されていないこと)を、調査により確認しているか
□商標登録できることを、調査により確認しているか
□商標登録の必要性を検討し、専門家に相談等をしているか
□独自に開発したキャラクターが、著作権等を侵害していないことが確認できているか
□既存キャラクターを利用する場合には、利用許諾を適切に得られていることが確認できているか
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないことを確認できているか
□他者の著名なマーク、キャラクター等を連想させないデザインになっているか
□キャラクターのネーミングについて、覚えやすく、親しみやすいものになっているか
□キャラクターのネーミングについて、適切な商標調査を行ったか
□商標調査にあたっては、想定される広い範囲での指定商品・指定役務を適切に選択して行っているか