商標は先に出願をした者が優先して登録することができます。これを先顔主義といいます。 この場合、同一の商標だけではなく、類似する商標についても、商品又は役務の出所の混同防止のため、すでに商標が出願・登録されている場合に、これと抵触する商標については登録がされません。
キャラクターを創作しても、同一あるいは類似する図形商標を、他者に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。なお、同一または類似の商品・役務(サービス)について登録ができないため、類似しない指定商品・指定役務についてはこの限りではありません。
企業キャラクター、商品キャラクター、サービスやウェブサイトについて使用するキャラクターなど、創作の段階で、商標登録出願の状況について調査をしながら進めることが必要になります。
先に類似の商標登録がされていた場合、たとえオリジナルのキャラクターであっても、商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
したがって、キャラクターデザインに際しては、図形商標を調査して登録を検討することが重要になります。
また、他人の著作権を侵害していないことにも注意が必要となります。
商標調査には専門的判断を必要としますので、キャラクターデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
□キャラクターのストーリーが設定されているか
□キャラクターごとにプロフィール・性格等が設定されているか
□わかりやすいデザインのキャラクターになっているか
□一目で見て覚えやすいビジュアルになっているか
□親しみやすいデザインのキャラクターになっているか
□ストーリー、ブランドイメージ等を体現したビジュアルを採用しているか
□ストーリー、ブランドイメージ等にマッチしたタッチ、色彩等を採用しているか
□キャラクター同士の調和がとれるビジュアルになっているか
□観衆・顧客(ターゲット)の趣味・嗜好・感性に受け入れられやすいものか
□ストーリー・ブランドイメージ等にそぐわないプロフィール・性格・デザイン・色彩になってはいないか
□他のキャラクターと区別・差別化ができるものになっているか
□パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいビジュアルを採用しているか
□メディア・広告・消費者とのコミュニケーションなどで活用しやすいデザインを採用しているか
□使用できるものであること(商標登録されていないこと)を、調査により確認しているか
□商標登録できることを、調査により確認しているか
□商標登録の必要性を検討し、専門家に相談等をしているか
□独自に開発したキャラクターが、著作権等を侵害していないことが確認できているか
□既存キャラクターを利用する場合には、利用許諾を適切に得られていることが確認できているか
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないことを確認できているか
□他者の著名なマーク、キャラクター等を連想させないデザインになっているか
□キャラクターのネーミングについて、覚えやすく、親しみやすいものになっているか
□キャラクターのネーミングについて、適切な商標調査を行ったか
□商標調査にあたっては、想定される広い範囲での指定商品・指定役務を適切に選択して行っているか
企業・商品キャラクター等の開発の場合
商品特性や、マーケティングコンセプトに基づき、アイディアを抽出します。
企業ブランド・商品ブランド・サービスブランド等が顧客に対し提供する約束(ブランドプロミス)に基づき、ブランドの理念、商品・サービス内容、市場分析・競合分析などを行います。
その上で、キャラクターの使用目的。活用方法などを検討し、デザインコンセプト、デザインアイディアを多数、抽出します。
キャラクターを新規に開発しデザインするか、既存のキャラクターを起用するかを検討します。
キャラクター自体を売り出して商品化する場合
キャラクターについてストーリーを設定し、ストーリーに基づきアイディアを抽出します。
キャラクターをメディアにより展開する際の、映画・漫画・ゲーム・絵本・ウェブコンテンツなどのストーリーを設定します。
ストーリーに登場する人物・動物・架空の生物などのキャラクターごとに、プロフィール等を設定し、動物の擬人化、人間の抽象化、その他のビジュアルを設計し、デザインをしてキャラクターにします。
企業名称・理念・由来等のシンボルキャラクター化、商品特性・サービス内容・イメージ等のシンボル化、消費者とのコミュニケーション媒体・消費者気分・商品やサービス利用心理のシンボル化、商品自体のシンボル化・キャラクター化など、キャラクター化の手法を検討します。
企業・商品キャラクター等の開発の場合にも、ストーリー、プロフィール等の設定を行います。
ターゲット(顧客等)の特性、キャラクターを展開するメディアの特性等に応じ、適切なデザイン手法を採用します。
キャラクターデザインの手法、デザインコンセプトごとに、抽出されたアイディアに基づくキャラクターデザイン案を多数、ラフデザイン(ラフスケッチ)にて作成します。
キャラクターごとのデザインのバリエーションも多数考案します。
制作された裸婦デザイン案をもとに、キャラクターデザイン案を数案前後に絞り込みます。
また、ラフデザインをより詳細なデザインに具体化し、修正等を繰り返し行います。
キャラクターの図案やネーミングが、商標権を侵害しないか、商標登録できるかどうか、類似の図形商標がないかどうか、海外商標調査や、外国で不適切な意味合いを連想させないか等の調査をします。
仕様が想定される指定商品・指定役務をピックアップし、適切な範囲で、商品・役務の範囲を広めに指定しして商標調査を行います。
商標調査を経たキャラクターデザイン案を、キャラクターデザイン作成依頼者に対し提案します。
最終的なキャラクターのデザインを決定します。
必要に応じ、カラー印刷用、モノクロ印刷用、ウェブサイト用、その他使用目的などにあわせたバリエーションデザインを制作します。