商品化権(マージャンダイジング・ライツ)は、法律でそのような権利が規定あるいは設定されているものではありません。
一般的にキャラクターやコンテンツ関連業界で、商品化権という言葉が使用されていますが、キャラクターやコンテンツを利用する権利として、著作権法、意匠法、商標法や、不正競争防止法、民法などの法律で守られる権利について、商品化するための使用権を総称しているといってもよいでしょう。
商品化権は、上記のような意味合いから、一般的には顧客吸引力のあるキャラクターなどの形状、肖像、名称などを商品化する権利のことをいいます。キャラクターなどには、テレビ、ラジオ、映画、ゲーム、漫画、小説などに登場する実在・架空の人物や、動物、スポーツや音楽・演劇・演芸などに関する人物などが含まれます。
また、キャラクターなどに限らず、たとえばオリンピックのマークや大会などを利用する商品化、アート作品の複製による商品化、サインなどの筆跡の商品化など、許諾された商標の使用権等を含む、広い意味で用いてよいと思います。
現実に、このような様々な商品化が行われています。
たとえば、キャラクターの絵柄を商品化する場合には、著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、その他の権利が関係してくることが多いものですが、これらを文房具として商品化する権利、印刷物として商品化する権利、広告として利用する権利、キャンペーンやCMに起用する権利などとして考えることができます。
各種の法律に基づく権利が複雑に関係しますので、一つ一つの権利処理について、ライセンス契約では規定しておくことが必要です。
また、必要に応じ、たとえば商品分野ごとに新たに商標権を取得するための手続きをしたり、そのための費用負担を関係者間で調整したりといったこともあるでしょう。
さらに、法律では明記されていない肖像権、パブリシティ権、その他のライセンスも関係することがありますので、契約による処理が大切です。