商標の権利を発生させる際の考え方として、登録により権利を発生させる登録主義と、現実の使用により権利が発生することを重視する使用主義の考え方とがあります。
使用主義は、先に商標を使用していた事実によって、権利を証明し主張できるものですが、権利の所在や有効性、先使用を主張する者が複数いた場合の無用な争いや、使用事実・使用開始日時の立証の必要性などの不安定さがあります。
わが国では、特許庁に対し出願をし、登録をするという登録主義の考え方を採用しています。
なお、現実の使用の有無を問わない登録主義のもとでは、不使用商標の蓄積や、これによる商標採択の余地が狭まるといった問題があり、これを解消するために、所定の場合には商標の使用意思を必要とし、また不使用商標の取消審判制度、未登録商標の一定要件下の保護など、使用主義的な考え方を取り入れています。