商標法でいう商品とは、独立して取引対象とすることができ、一定程度量産できるものをいいます。
商品は、通常は有体物ですが、容器に入れたガスや、電磁的方法により記録、ダウンロード等できるプログラムや電子出版物なども含まれます。
また、原則として不動産は含まれないと考えられるものの、ユニット建物など、商品として考えられるものもあります。
独立して取引対象とすることができるものとは、宣伝のために配布する販売促進用商品や、サービス(役務)の提供に際して供される物を除く意味合いです。
一品制作の芸術作品は、一定程度の需要者に対し取引される商品とはいえませんが、手作りの商品で1点ごとに多少異なるものであっても、商品といえます。
商標登録出願においては、商標を使用する商品または役務(サービス)を指定して、手続を行います。