商標法でいう役務とは、サービスのことで、独立して取引対象とすることができ、他人のために行う労務または便益をいいます。
役務は、具体的には、広告や、経営コンサルティング、放送業、クリーニング業、不動産業や金融業、運送業、旅行業、レストランやホテルなどがありますが、取引として提供されるものに限られます。
家庭内や、自社内で行われる労務または便益は、商標法でいう役務ではありません。
なお、営利・非営利を問わず、広い意味合いでの経済活動として継続的に提供されるものは含まれます。
商品販売の際に付随して提供される役務は、一定要件のもとに、小売等役務として、商標法での保護の対象となりました。
商標登録出願においては、商標を使用する商品または役務(サービス)を指定して、手続を行います。