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損害賠償請求権

商標権侵害に対しては、損害賠償請求をすることができます (民法709条)。
民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

損害賠償請求にあたっては、侵害者を特定し、商標権侵害があったこと、侵害により損害が発生したこと、損害の額を立証する必要があります。
なお、他人の商標権または専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される特則があります。

さらに、損害の額の推定等(商標法第38条)や、具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、信用回復の措置特則があります。

なお、不法行為による損害賠償請求権(民法第709条)には、損害及び加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年経過による時効があります。
このため時効が10年間と長い不当利得返還請求(法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う)をすることもあります(民法第103条)。


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