区分とは、商品及び役務の区分のことです。 商標登録出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。
区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、第1類から第34類までの商品区分と、第35類から第45類までの役務区分とに分類されています。
区分をいくつ指定するかによって、特許庁に支払う特許印紙代が異なります。 上記の例でいえば、区分の数は2となります。
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