登録商標とは、商標登録を受けている商標のことをいいます(商標法第2条第2項)。
登録査定から30日以内に登録料の納付をすることにより、特許庁にて商標登録原簿に登録され、商標権の設定の登録がされます。 その後商標公報に掲載され、公報掲載から2か月の間、異議申立ての対象となります。
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