商標登録証は、商標権の設定の登録があったとき、特許庁長官によって交付されるものです。
賞状のようなA4サイズのもので、登録料の納付後しばらくして送付されてきます。
商標権は、特許庁の商標原簿という、権利の存在やその内容を公的に証明する原簿への記載によって成立するものであり、商標登録証そのものが権利を証明するわけではなく、たとえば商標登録証を譲渡しても商標権を譲渡したことにはなりません。
商標登録証を紛失しても、権利がなくなるわけではありません。紛失等の場合には、再交付の手続があります。
また、著名商標の禁止的効力(禁止権)を拡大する防護標章登録について、権利の設定の登録があったときは、同様に防護標章登録証が交付されます。