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出願日

商標登録出願の出願日は、同一・類似商標があったときにどちらが先に出願されたかの判断基準になるなど、重要な意味があります。
出願日は、商標登録出願の願書を提出した日です。

商標登録願を、郵便により提出した場合には、郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に提出されたものとみなされます。
郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、特許庁に到達したものとみなされます。

なお、商標が明確でない、指定商品・指定役務の記載がない、出願人の記載がないなど一定の場合には、手続の補完が命じられ、その場合には手続補完書を提出した日が商標登録出願の日として認定されます。


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