特許庁長官は、商標登録出願が下記のいずれかに該当するときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければなりません(商標法第5条の2)。
1 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
2 商標登録出願人の氏名・名称の記載がなく、あるいはその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
3 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
4 指定商品・指定役務の記載がないとき。
手続補完命令に対しては、手続補完書を提出し、指摘された不備を解消します。
この場合には、手続補完書の提出日が、出願日として認定されます。
補完をしないときは、特許庁長官は、商標登録出願を却下することができます。