特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければなりません(商標法第12条の2)。 出願公開は、下記の事項を商標公報に掲載することにより行われます。
1 商標登録出願人の氏名または名称、住所または居所 2 商標登録出願の番号及び年月日 3 願書に記載した商標 4 指定商品又は指定役務 5 その他、必要な事項
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