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通常使用権

商標権者は、その商標権について通常使用権を許諾することができます。
通常使用権は、登録商標を使用できる権利です。
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有します。設定行為で定める範囲は、期間、地域、使用範囲(指定商品・指定役務)などであり、商標権者との契約により定めます。

通常実施権の設定は、特許庁が備える登録原簿に登録しなくても効力を生じます。

ただし、国・地方公共団体あるいはこれらの機関、公益事業者の商標権については、通常実施権を設定することができません。

通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。

通常使用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができません。

通常使用権者は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合に限り、その通常使用権について質権を設定し、又は他人に通常使用権を許諾することができます。

通常使用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常使用権を放棄することができます。

通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生じます。
通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができません。


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