他人の商標権又は専用使用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されます(特許法第103条)。 したがって、過失であることを商標権者・専用使用権者が立証する必要がなく、過失でないことを主張するためには、侵害したとされる者の方が立証しなければなりません。
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