商標権侵害を故意に行ったときは、刑事罰があります。
(1)商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
(2)商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為(第37条又は第67条)を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
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