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手続補正書(方式)
手続補正書(方式)は、形式的な審査である方式審査の結果、不備があったときに、手続補正指令書(方式)が送られてきて、不備(誤記など)を訂正したり、不足の手数料を支払ったりするための書類です。
手続補正書
手続補正書は、商標登録願など、特許庁に提出した書類の記載内容について補正(追加・訂正・削除)をするための書類です。
審査の結果が出るまでいつでも出せますが、主として拒絶理由が来たときに、指定商品・指定役務を補正(訂正・削除)するために提出をします。指定商品・指定役務の新規追加はできません。
意見書
拒絶するべきだと審査官が判断し、拒絶理由通知が送られてきたときに、これに反論するための書類です。原則として拒絶理由通知が発送された日(発送日)から40日以内に提出をしなければなりません。
同時に手続補正書を提出し、指定商品・指定役務などを補正することも多くあります。
ただし、手続補正書の提出だけで拒絶理由が解消するときは、意見書の提出は必須ではありません。
審査官
商標登録出願は、特許庁長官が指定する審査官によって、登録すべきかどうかの審査がされます。





