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      <title>商標登録dictionary</title>
      <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/</link>
      <description>用語辞典。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2007 16:43:18 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>侵害の罪</title>
         <description>商標権侵害を故意に行ったときは、刑事罰があります。

（１）商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。

（２）商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為（第37条又は第67条）を行った者は、５年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">し-infringement</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 17 Apr 2007 16:43:18 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>過失の推定</title>
         <description>他人の商標権又は専用使用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されます（特許法第１０３条）。
したがって、過失であることを商標権者・専用使用権者が立証する必要がなく、過失でないことを主張するためには、侵害したとされる者の方が立証しなければなりません。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">し-infringement</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 17 Apr 2007 16:31:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>通常使用権</title>
         <description>商標権者は、その商標権について通常使用権を許諾することができます。
通常使用権は、登録商標を使用できる権利です。
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有します。設定行為で定める範囲は、期間、地域、使用範囲（指定商品・指定役務）などであり、商標権者との契約により定めます。

通常実施権の設定は、特許庁が備える登録原簿に登録しなくても効力を生じます。 

ただし、国・地方公共団体あるいはこれらの機関、公益事業者の商標権については、通常実施権を設定することができません。

通常使用権は、商標権者（専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者）の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。

通常使用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができません。

通常使用権者は、商標権者（専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者）の承諾を得た場合に限り、その通常使用権について質権を設定し、又は他人に通常使用権を許諾することができます。

通常使用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常使用権を放棄することができます。

通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生じます。
通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができません。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/333.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/333.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">け-rights</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 17 Apr 2007 12:27:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>専用使用権</title>
         <description>商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができます。
専用使用権は、登録商標を独占的に使用できる権利です。
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。設定行為で定める範囲は、期間、地域、使用範囲（指定商品・指定役務）などであり、商標権者との契約により定めます。

専用使用権の設定は、特許庁が備える登録原簿に登録しなければ、その効力を生じません。 

ただし、国・地方公共団体あるいはこれらの機関、公益事業者の商標権、地域団体商標に係る商標権については、専用使用権を設定することができません。

専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。
相続その他の一般承継によるものを除き、専用使用権の移転は、登録しなければ、その効力を生じません。相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければなりません。

専用使用権者は、商標権者の承諾を得た場合に限り、その専用使用権について質権を設定し、又は他人に通常使用権を許諾することができます。

専用使用権者は、質権者、許諾による通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用使用権を放棄することができます。
専用使用権の変更、消滅（混同又は特許権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じません。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/332.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">け-rights</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 17 Apr 2007 11:12:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出願公開</title>
         <description>特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければなりません（商標法第１２条の２）。
出願公開は、下記の事項を商標公報に掲載することにより行われます。

１　商標登録出願人の氏名または名称、住所または居所
２　商標登録出願の番号及び年月日
３　願書に記載した商標
４　指定商品又は指定役務
５　その他、必要な事項</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">か-procedure</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 20:42:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>一商標一出願</title>
         <description>商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、商標ごとにしなければなりません（商標法第６条）。
これを一商標一出願といい、商標登録を受ける１つの出願の単位として、権利請求をする範囲を特定し、手続及び審査の便宜としたものです。

したがって、１つの商標登録出願では、複数の商品・役務を指定することができます。
この指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってすることとされ、１つの出願で複数の区分を指定することもできます（一出願多区分制）。
なお、商品及び役務の区分は、商品・役務の類似の範囲を定めるものではありません。

また、１つの商標登録出願では、１つの商標しか出願できません。
ただし、１つの商標として、図形と文字が組み合わされた商標や、文字が複数行にわたって記載された商標、複数の言葉が結合された商標などを、商標登録を受けたい商標として記載することはできます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">か-procedure</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 20:33:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>手続補完書</title>
         <description>特許庁長官は、商標登録出願が下記のいずれかに該当するときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければなりません（商標法第５条の２）。

１　商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
２　商標登録出願人の氏名・名称の記載がなく、あるいはその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
３　願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
４　指定商品・指定役務の記載がないとき。

手続補完命令に対しては、手続補完書を提出し、指摘された不備を解消します。
この場合には、手続補完書の提出日が、出願日として認定されます。

補完をしないときは、特許庁長官は、商標登録出願を却下することができます。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/329.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">か-procedure</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 20:16:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出願番号</title>
         <description>商標登録出願が特許庁に受理されると、すべての出願には出願番号が割り当てられます。
出願番号は、その後の手続において、その出願を特定するための番号です。

出願番号の形式は、「商願２００７－９８７６５４」のように、出願種別＋年号＋通し番号のようになっています。

オンライン出願をした場合には手続完了時に番号が付与され、郵送または特許庁窓口での提出を行った場合には、ハガキ形式の出願番号通知が後日送られてきます。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/328.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">か-procedure</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 20:10:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出願日</title>
         <description>商標登録出願の出願日は、同一・類似商標があったときにどちらが先に出願されたかの判断基準になるなど、重要な意味があります。
出願日は、商標登録出願の願書を提出した日です。

商標登録願を、郵便により提出した場合には、郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に提出されたものとみなされます。
郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、特許庁に到達したものとみなされます。

なお、商標が明確でない、指定商品・指定役務の記載がない、出願人の記載がないなど一定の場合には、手続の補完が命じられ、その場合には手続補完書を提出した日が商標登録出願の日として認定されます。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/327.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">か-procedure</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 20:02:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標原簿</title>
         <description>商標原簿は、商標権の存在とその内容を公的に証明し公示するために、特許庁に備えられた記録です。
商標原簿は、第三者が閲覧請求、証明請求をすることができます。

商標原簿に記載される内容は、下記の通りです。

１　商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
２　防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
３　専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
４　商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

商標原簿は、その全部または一部を磁気テープあるいはこれに準ずる方法によって記録しておくことができます。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/326.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/326.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">け-rights</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 13:03:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録証</title>
         <description>商標登録証は、商標権の設定の登録があったとき、特許庁長官によって交付されるものです。
賞状のようなＡ４サイズのもので、登録料の納付後しばらくして送付されてきます。

商標権は、特許庁の商標原簿という、権利の存在やその内容を公的に証明する原簿への記載によって成立するものであり、商標登録証そのものが権利を証明するわけではなく、たとえば商標登録証を譲渡しても商標権を譲渡したことにはなりません。
商標登録証を紛失しても、権利がなくなるわけではありません。紛失等の場合には、再交付の手続があります。

また、著名商標の禁止的効力（禁止権）を拡大する防護標章登録について、権利の設定の登録があったときは、同様に防護標章登録証が交付されます。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/325.html</link>
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         <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 12:53:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>登録商標</title>
         <description>登録商標とは、商標登録を受けている商標のことをいいます（商標法第２条第２項）。

登録査定から３０日以内に登録料の納付をすることにより、特許庁にて商標登録原簿に登録され、商標権の設定の登録がされます。
その後商標公報に掲載され、公報掲載から２か月の間、異議申立ての対象となります。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/324.html</link>
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         <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 12:49:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>類似群コード</title>
         <description>類似群コードとは、商標を登録するために指定された指定商品・指定役務どうしが、類似するかどうかを
判断するために、商品・役務ごとに割り当てられたコード（記号）です。

類似群コードが同じであれば、指定商品または指定役務が異なっていても、相互に類似する者であると推定されます。
商標調査をするときや、特許庁での審査において、類似商標であるかどうかを判断する際に用いられます。

商標が同一または類似であって、なおかつ指定商品・指定役務が同一・類似の場合には、少なくとも類似商標であると判断できます。

類似群コードは、特許庁の「類似商品・役務審査基準」で定められた、数字２桁、英字１桁、数字２桁の５桁のコードです。
あくまでも類似と「推定」されるので、裁判などで類似でないと反論することもありますが、特許庁の審査においては、類似判断の基準とされます。

商品・役務の区分が異なっていても、類似群コードが同じ（商品・役務が類似）こともあります。
逆に商品・役務の区分が同じでも、類似群コードが異なる（商品・役務が非類似）こともあります。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/323.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">う-search</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 19:53:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>区分</title>
         <description>区分とは、商品及び役務の区分のことです。
商標登録出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。

区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、第１類から第３４類までの商品区分と、第３５類から第４５類までの役務区分とに分類されています。

区分をいくつ指定するかによって、特許庁に支払う特許印紙代が異なります。
上記の例でいえば、区分の数は２となります。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/322.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">か-procedure</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 19:46:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>指定商品・指定役務</title>
         <description>指定商品とは、商標登録出願をする際に指定するもので、商標を使用する商品、または使用を予定している商品を指定するものです。
指定役務（えきむ）とは、商標登録出願をする際に指定するもので、商標を使用する役務（サービス）、または使用を予定している役務を指定するものです。

指定商品または指定役務は、１つまたは複数を指定し、その商品・役務の指定にあたっては所定の区分に従って記載しなければなりません。
区分は、第１類から第３４類までの商品の区分と、第３５類から第４５類までの役務の区分とに分類されており、国際的に共通した分類が採用されています。

1つの出願で、１区分を指定することも、複数の区分を指定することもでき、商品と役務を指定することもできます。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/321.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.jp/dictionary/archives/321.html</guid>
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         <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 19:33:04 +0900</pubDate>
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