称呼(しょうこ)とは、商標の読み方のことです。
商標の称呼は、審査において、他の商標と類似するかどうかを判断するために用いられます。
また、商標調査の時に、検索をするために用いられます。
特許庁のデータベース・特許電子図書館で商標検索をすると、称呼が記載されています。
検索をするときに、称呼が同一・類似の商標を検索する場合には、称呼を指定して検索します。
称呼は、検索ができるように割り振られたキーワードのようなもので、特許庁が付与します。
出願人が称呼を決めて記載する必要はありません。
また、類似商標があるとして、審査中に特許庁から拒絶理由通知が来た場合には、類似するとされた商標(引用商標)の指定商品・指定役務の類似群コードを確認し、対応にあたり考慮します。
1つの商標に、何通りも読み方が考えられる場合などには、複数の称呼があるときもあります。