区分とは、商品及び役務の区分のことです。
商標登録出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。
たとえば、化粧品と、美容・理容サービスを指定するときには、
【第3類】 化粧品
【第44類】 美容,理容
のように指定します。
区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、第1類から第34類までの商品区分と、第35類から第45類までの役務区分とに分類されています。
区分をいくつ指定するかによって、特許庁に支払う特許印紙代が異なります。
上記の例でいえば、区分の数は2となります。