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   <title>商標登録Ｑ＆Ａ</title>
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   <updated>2008-09-09T03:18:47Z</updated>
   <subtitle>よくいただくご質問をＱ＆Ａにしています。</subtitle>
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   <title>小売等役務商標制度ではどのような商標が保護されるのですか？</title>
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   <published>2007-03-30T03:19:53Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:47Z</updated>
   
   <summary>あらゆる商品についての小売業、卸売業の商標が対象になります。 小売業には、ネット...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      あらゆる商品についての小売業、卸売業の商標が対象になります。
小売業には、ネットショップ、通信販売業者なども含まれます。ただし商品の販売をしない事業者（ショッピングモールサイト運営者など）は除かれます。
卸売業には、各種の卸売業、問屋、商社などが含まれます。

業種には限定なく、衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、書店、家具屋、家電量販店、食料品店、スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋等が含まれます。

小売等役務商標制度で保護される商標は、上記の各業種が、商品を販売することに付随して、商品の品揃え、陳列、接客サービスなどを行う際に使用する商標です。
たとえば、取扱い商品の商品タグ、値札、ＰＯＰ、折込みチラシ、広告、価格表、レシート、ショッピングカート、買い物かご、陳列棚、会計用レジスター、店舗の看板、店舗内の売り場の案内板、店舗内の売り場の名称、店員の制服・名札、レジ袋、包装紙等に表示する商標などです。
また、テレビ広告、ウェブサイトでの表示、インターネットにおける広告に表示する商標なども含まれます。
      
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   <title>小売等役務商標制度のメリットは何ですか？</title>
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   <published>2007-03-30T03:09:15Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:47Z</updated>
   
   <summary>小売業者等が使用する商標について、オリジナルブランドとして製造販売する商品を除き...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      小売業者等が使用する商標について、オリジナルブランドとして製造販売する商品を除き、第３５類という１つの役務（サービス）区分で登録をすることができます。
これにより、費用をかけずに商標登録をすることができ、商標の管理もしやすくなります。

小売業の商標登録が認められる以前は、取り扱い商品ごとに、それぞれの商品区分で商標登録をしなければ、保護を受けることができませんでした。
このため、商品について商標登録をすれば、商品に付けるタグ、値札や、折込みチラシ等に表示する商標は保護されていたものの、各商品に付いて登録するには費用が高額となっていました。
また、商品そのものには商標を付さない、たとえば店舗の看板、ショッピングカート、店員の制服等に表示する商標の保護はどのようにしたらよいのかが、不明確なケースもあり、商標権についての争いが生じるケースもありました。

小売等役務商標制度の導入により、従来は取り扱い商品ごとに商品区分を指定して、商品商標として保護するしかなかった小売業者、卸売業者等の商標が、商品タグ、値札、広告、折込みチラシ等に加え、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服、ウェブサイトやショッピングモール等に表示する商標も含めて、包括的に保護されることとなります。
      
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   <title>小売等役務商標制度とは何ですか？</title>
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   <published>2007-03-30T03:02:17Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:47Z</updated>
   
   <summary>小売等役務商標制度とは、小売業者、卸売業者の商標を保護するために登録を認める制度...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      小売等役務商標制度とは、小売業者、卸売業者の商標を保護するために登録を認める制度です。

小売業者等が、商標登録をするためには、従来は取り扱うそれぞれの商品について登録をしなければなりませんでした。しかし、オリジナルブランドを製造販売する場合であればともかく、単に商品を仕入れて販売する場合などに、取り扱い商品区分ごとに登録を受けるのは大変です。

また、商品そのものには商標を付さなくても、商品販売において、登録店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標は、欧米をはじめ国際的にサービスマーク（役務商標）として保護されていることから、小売業者、卸売業者等が使用する商標を、第３５類の役務区分で登録することが認められたものです。
      
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   <title>出願後に、指定商品・指定役務を追加したいのですが？</title>
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   <published>2007-03-24T12:18:55Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:47Z</updated>
   
   <summary>商標を出願した後に、当初には想定していなかった商品や役務について、商標を使用する...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      商標を出願した後に、当初には想定していなかった商品や役務について、商標を使用することになることもあると思います。
しかし、出願時には含まれていなかった指定商品・指定役務を追加することは、認められません。
この場合には、新規に出願をするということになります。

商標登録出願の手続では、出願内容の変更をする補正という手続もありますが、指定商品・指定役務を出願時より広い範囲に変更することは、要旨の変更として、その補正が却下されます。
区分を追加する補正のほか、同じ区分に含まれる商品・役務であって、出願時には含まれていなかったものを追加することも、要旨の変更です。
ただし、たとえば「菓子」を「チューインガム」に補正するように、元の商品・役務をさらに限定するような補正は、要旨の変更にはなりません。
      
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   <title>商標を少し変えたので、出願している商標を直したいのですが？</title>
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   <published>2007-03-24T12:10:58Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:47Z</updated>
   
   <summary>商標を出願した後に、新規にロゴマークを作成したり、マークを変更したり、あるいはネ...</summary>
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      商標を出願した後に、新規にロゴマークを作成したり、マークを変更したり、あるいはネーミングそのものに変更を加えてしまうこともあると思います。

商標登録出願の手続では、出願内容の変更をする補正という手続もありますが、商標そのものを変更することは、まずほとんどの場合には認められません。
願書に記載した、商標登録を受けようとする商標についてした補正が、その要旨を変更するものであるときは、審査官は決定をもってその補正を却下しなければならないとされています。
却下されてから新出願という方法もありますが、ごく軽微な補正が認められた例がある程度です。

したがって、通常は、商標を補正するのではなく、新規にあらためて出願をしなければなりません。
この場合に、既に出願してしまった商標登録出願については、出願取下げをすることもできますが、第三者によって類似商標が出願されていないか等の確認をする必要があり、取り下げないで放置しておく方法もあります。
      
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   <title>文字商標と、マークの商標と、どちらで出願する方がいいですか？</title>
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   <published>2007-03-24T12:01:56Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:47Z</updated>
   
   <summary>文字商標で登録するのがいいか、ロゴマークなどの図形商標で登録するのがいいかは、ケ...</summary>
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      文字商標で登録するのがいいか、ロゴマークなどの図形商標で登録するのがいいかは、ケースバイケースです。
実際には調査などもしたうえで、個別・具体的に検討し、決定します。

ネーミングそのもので登録できそうな場合には、通常のありふれた書体の文字商標、あるいは標準文字での登録でいいでしょう。
商標が登録されれば、商標権は登録商標に類似する商標も権利の範囲内となりますので、色彩が異なる商標や、文字の書体が異なる商標、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。

一方、ネーミングをデザインして、ロゴマークにした場合にも、通常書体の文字商標と類似であることがほとんどのため、文字商標で登録してもいいですし、場合によってはマークの商標で登録してもかまいません。
ネーミングが一般的な言葉（普通名称や品質表示など）であるときは、相当程度デザインを施した図形商標などにしないと、登録が困難であることがあります。こうした場合には図形商標にすることも多いでしょう。

また、ネーミングが異なると類似範囲とはならなくなりますので、マークのデザインを真似されたくない場合には、その図形商標で登録するか、文字商標と図形商標とを別々に登録する方法もあります。

商標の主要部が図形であったり、マークやキャラクターだけの商標であったりする場合には、図形商標での出願ということになります。
      
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   <title>指定商品・役務が類似するかどうかは、どのように判断されるのですか？</title>
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   <published>2007-03-22T11:31:54Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:47Z</updated>
   
   <summary>類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。 ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。
商標が類似するとは、ネーミングやマークなどの商標が類似していて、しかも指定商品・指定役務が同一・類似である場合です。

指定商品・指定役務が類似するかどうかは、原則として類似商品・役務審査基準にしたがい、審査官によって次のように判断されます。

商品の類否を判断するにあたっては、次の基準が総合的に考慮されます。
・生産部門が一致するかどうか
・販売部門が一致するかどうか
・原材料及び品質が一致するかどうか
・用途が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
・完成品と部品との関係にあるかどうか

役務の類否を判断するに際しては、次の基準が総合的に考慮されます。
・提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
・提供に関連する物品が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
・業種が同じかどうか
・当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
・同一の事業者が提供するものであるかどうか

商品と役務の類否を判断するに際しては、たとえば次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断されます。
・商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
・商品と役務の用途が一致するかどうか
・商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
      <![CDATA[<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/040111.html">商標法第４条第１項第１１号（他人の類似商標が登録されているとき）</a>
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/goods.html">区分・指定商品リスト</a>
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/services.html">区分・指定役務リスト</a>]]>
   </content>
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   <title>商標が類似するかどうかは、どのように審査されるのですか？</title>
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   <published>2007-03-22T11:18:22Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:46Z</updated>
   
   <summary>類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。 ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。
商標が類似するとは、ネーミングやマークなどの商標が類似していて、しかも指定商品・指定役務が同一・類似である場合です。

商標（ネーミングやマークなど）が類似するかどうかは、審査官によって、次のように判断されます。

商標は、現実の商品・サービス取引の実情では、時と所が異なる場面で人々の目に触れるものです。
そこで、2つの商標を同時に対比して観察するよりは、時と所が異なっている状況を想定した離隔的観察により判断されます。
商標と、指定商品・指定役務との関係や、現実の取引の実情を勘案し、需要者の注意力から、誤認や混同をするおそれがあるかどうか等を判断します。

具体的には、商標審査基準に基づき、個別・具体的に審査され判断されます。

１　商標の類否の判断は、商標の有する外観（見た目）、称呼（読み方）及び観念（意味合い）のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないとされています。
２　商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層（例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い）その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならないとされています。
３　振り仮名を付した文字商標の称呼については、たとえば、「紅梅／こうばい」と「ベニウメ」は類似するとされます。
４　結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときを除き、結合したそれぞれの商標の「部分」についても判断されます。
５　音声（称呼）のみによって判断するときは、全体の音の数や、母音・子音の類似と相違、音の強弱などの要素を総合的に判断します。
      <![CDATA[<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/040111.html">商標法第４条第１項第１１号（他人の類似商標が登録されているとき）</a>]]>
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   <title>区分とは何のことですか？</title>
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   <published>2007-03-22T11:15:48Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:46Z</updated>
   
   <summary>区分とは、商品及び役務の区分のことです。 商標登録出願をするときに、指定商品また...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      区分とは、商品及び役務の区分のことです。
商標登録出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。

たとえば、化粧品と、美容・理容サービスを指定するときには、
　　【第３類】　　化粧品
　　【第４４類】　　美容，理容
のように指定します。

区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、第１類から第３４類までの商品区分と、第３５類から第４５類までの役務区分とに分類されています。

区分をいくつ指定するかによって、特許庁に支払う特許印紙代が異なります。
上記の例でいえば、区分の数は２となります。
      <![CDATA[<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/goods.html">区分・指定商品リスト</a>
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/services.html">区分・指定役務リスト</a>
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/document.html">出願内容の決定</a>]]>
   </content>
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   <title>指定商品・指定役務とは何ですか？</title>
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   <published>2007-03-22T11:10:17Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:46Z</updated>
   
   <summary>指定商品・指定役務は、商標登録を受けようとする範囲を指定するもので、商標とともに...</summary>
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         <category term="お-procedure" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      指定商品・指定役務は、商標登録を受けようとする範囲を指定するもので、商標とともに、権利請求をする対象を確定するものです。

指定商品とは、商標登録出願をする際に指定するもので、商標を使用する商品、または使用を予定している商品を指定するものです。
指定役務（えきむ）とは、商標登録出願をする際に指定するもので、商標を使用する役務（サービス）、または使用を予定している役務を指定するものです。

指定商品または指定役務は、１つまたは複数を指定し、その商品・役務の指定にあたっては所定の区分に従って記載しなければなりません。
区分は、第１類から第３４類までの商品の区分と、第３５類から第４５類までの役務の区分とに分類されており、国際的に共通した分類が採用されています。

1つの出願で、１区分を指定することも、複数の区分を指定することもでき、商品と役務を指定することもできます。

指定商品・指定役務は、それぞれの区分に含まれるすべての商品・役務を指定することもできます。
ただし、明らかに使用することが法令上できない商品・役務を記載しないようにする必要があります。
      <![CDATA[<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/goods.html">区分・指定商品リスト</a>
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/services.html">区分・指定役務リスト</a>
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/document.html">出願内容の決定</a>]]>
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   <title>称呼とは何ですか、出願時に記載する必要がありますか？</title>
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   <published>2007-03-22T11:05:54Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:46Z</updated>
   
   <summary>称呼（しょうこ）とは、商標の読み方のことです。 商標の称呼は、審査において、他の...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      称呼（しょうこ）とは、商標の読み方のことです。
商標の称呼は、審査において、他の商標と類似するかどうかを判断するために用いられます。
また、商標調査の時に、検索をするために用いられます。

特許庁のデータベース・特許電子図書館で商標検索をすると、称呼が記載されています。
検索をするときに、称呼が同一・類似の商標を検索する場合には、称呼を指定して検索します。
称呼は、検索ができるように割り振られたキーワードのようなもので、特許庁が付与します。
出願人が称呼を決めて記載する必要はありません。

また、類似商標があるとして、審査中に特許庁から拒絶理由通知が来た場合には、類似するとされた商標（引用商標）の指定商品・指定役務の類似群コードを確認し、対応にあたり考慮します。

１つの商標に、何通りも読み方が考えられる場合などには、複数の称呼があるときもあります。
      
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   <title>TMマークとは何ですか？</title>
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   <published>2007-03-22T09:50:07Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:46Z</updated>
   
   <summary>TMマークは、Ｔrademarkの略で、商標であることを示すものとして、アメリカ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/help/">
      TMマークは、Ｔrademarkの略で、商標であることを示すものとして、アメリカ法にならい、慣例的に使用されているものです。
日本の法律でのきまりはなく、表記をするかどうか、あるいは表記方法にも決まりはありません。
通例では、ネーミングの文字の後や、マークの右上などに小さく表記されることが多いようです。

役務（サービス）についての商標（Servicemark)についてSMのように表記をすることもあります。

商標であるとは、商品やサービス（役務）についての特定の出所を示す識別標識であるという意味です。
商標登録出願中であることを示すことが多くありますが、あるいは何らかの理由で商標登録はできていないが一般名称ではなく独自の商標であることを示すものとして用いられます。
表示に決まりはないものの、第三者に対する注意喚起となり、商標が一般的に使用されているうちに普通名称化してしまうことを防止する効果もあります。
      
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   <title><![CDATA[&reg;マークとは何ですか？]]></title>
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   <published>2007-03-22T09:37:00Z</published>
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      <![CDATA[&reg;マークは、Registered Ｔrademarkの略で、登録商標（登録済の商標）であることを示すものとして、アメリカ法にならい、慣例的に使用されているものです。
日本の法律でのきまりはなく、表記をするかどうか、あるいは表記方法にも決まりはありません。
通例では、ネーミングの文字の後や、マークの右上などに小さく表記されることが多いようです。

商標法では、登録商標を表示する際には、それが登録商標である旨の表示（登録商標の文字及びその登録番号・国際登録番号）を付すことを奨励しています。
表示は義務ではないものの、第三者に対する注意喚起となり、商標が一般的に使用されているうちに普通名称化してしまうことを防止する効果もあります。

なお、商標を登録していないのに、こうした表記をしてしまうと、表示方法や内容によっては虚偽表示となるおそれがありますので、紛らわしい表示をしないようにしてください。]]>
      
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   <title>どういう人が商標権者になれますか？</title>
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   <published>2007-03-22T06:51:08Z</published>
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   <summary>具体的には、個人、または法人であれば、商標登録出願をして、権利者になる資格があり...</summary>
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      具体的には、個人、または法人であれば、商標登録出願をして、権利者になる資格があります。

商標登録を受けるためには、権利能力を有する者であることが必要です。
商標権は、財産権の一種であるとともに、公的機関に対して手続を行い、登録という行政処分を受けるものであるため、民法にいう権利能力を必要としたものです。
法人には、株式会社など、会社法に定める法人のほか、国や地方公共団体、独立行政法人、農業協同組合、事業協同組合などの、特別の法律によって法人格を付与された団体を含みます。

なお、外国人の場合には、日本国内に住所または居所を有する者、法人であれば営業所を有する者は権利能力を有します。
それ以外の場合には、そのものの属する国が、日本と相互主義をとっているか、条約に別段の定めがある場合に、権利能力を有します。

その他、団体商標、地域団体商標については、別途、特別な要件があります。
      
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   <title>商標は、カラーとモノクロのどちらで出願するのがよいですか？</title>
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   <published>2007-03-20T05:29:50Z</published>
   <updated>2008-09-09T03:18:46Z</updated>
   
   <summary>商標が登録されると、商標権が発生しますが、「登録商標」には、その登録商標に類似す...</summary>
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      商標が登録されると、商標権が発生しますが、「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする（商標法第70条）とされています。

つまり色違い商標も、登録商標と同一の効力があります。

したがって、カラーしか使用する予定がない場合と、カラーと白黒を両方使用する予定がある場合とのどちらであっても、基本的にはカラーで出願するか、モノクロで出願するか、大勢に影響はありません。

どちらかというとモノクロでの出願をお勧めすることが多いものの、カラーがはっきり決まっていれば、そのカラーで出願することもあり、ケースバイケースです。

モノクロにした結果、図形が見えにくくなる（たとえば、モノクロにすると違う色なのにトーンが似てしまう）ような場合にはカラーの方がよいでしょう。

また、商標調査の結果、類似商標と判断される可能性がある他の商標があった場合などで、色彩を付ければ他の商標との相違点がはっきりするときなどに、カラーで出願した方が登録できる可能性が高くなるということはありえます。
あるいは、デザインにあまり特徴のない文字商標であって、その文字商標が比較的一般的な言葉に近い場合には、モノクロや１色だけの色彩では登録できる可能性が低く、何色かの色彩でデザインされた商標で出願した方が登録できる可能性が高くなるということもあります（ただしその場合には、権利範囲の解釈として、そのようなデザインに限定されて解釈されるおそれがあります）。
      
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