文字商標で登録するのがいいか、ロゴマークなどの図形商標で登録するのがいいかは、ケースバイケースです。
実際には調査などもしたうえで、個別・具体的に検討し、決定します。
ネーミングそのもので登録できそうな場合には、通常のありふれた書体の文字商標、あるいは標準文字での登録でいいでしょう。
商標が登録されれば、商標権は登録商標に類似する商標も権利の範囲内となりますので、色彩が異なる商標や、文字の書体が異なる商標、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。
一方、ネーミングをデザインして、ロゴマークにした場合にも、通常書体の文字商標と類似であることがほとんどのため、文字商標で登録してもいいですし、場合によってはマークの商標で登録してもかまいません。
ネーミングが一般的な言葉(普通名称や品質表示など)であるときは、相当程度デザインを施した図形商標などにしないと、登録が困難であることがあります。こうした場合には図形商標にすることも多いでしょう。
また、ネーミングが異なると類似範囲とはならなくなりますので、マークのデザインを真似されたくない場合には、その図形商標で登録するか、文字商標と図形商標とを別々に登録する方法もあります。
商標の主要部が図形であったり、マークやキャラクターだけの商標であったりする場合には、図形商標での出願ということになります。
区分とは、商品及び役務の区分のことです。
商標登録出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。
たとえば、化粧品と、美容・理容サービスを指定するときには、
【第3類】 化粧品
【第44類】 美容,理容
のように指定します。
区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、第1類から第34類までの商品区分と、第35類から第45類までの役務区分とに分類されています。
区分をいくつ指定するかによって、特許庁に支払う特許印紙代が異なります。
上記の例でいえば、区分の数は2となります。
指定商品・指定役務は、商標登録を受けようとする範囲を指定するもので、商標とともに、権利請求をする対象を確定するものです。
指定商品とは、商標登録出願をする際に指定するもので、商標を使用する商品、または使用を予定している商品を指定するものです。
指定役務(えきむ)とは、商標登録出願をする際に指定するもので、商標を使用する役務(サービス)、または使用を予定している役務を指定するものです。
指定商品または指定役務は、1つまたは複数を指定し、その商品・役務の指定にあたっては所定の区分に従って記載しなければなりません。
区分は、第1類から第34類までの商品の区分と、第35類から第45類までの役務の区分とに分類されており、国際的に共通した分類が採用されています。
1つの出願で、1区分を指定することも、複数の区分を指定することもでき、商品と役務を指定することもできます。
指定商品・指定役務は、それぞれの区分に含まれるすべての商品・役務を指定することもできます。
ただし、明らかに使用することが法令上できない商品・役務を記載しないようにする必要があります。
商標が登録されると、商標権が発生しますが、「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする(商標法第70条)とされています。
つまり色違い商標も、登録商標と同一の効力があります。
したがって、カラーしか使用する予定がない場合と、カラーと白黒を両方使用する予定がある場合とのどちらであっても、基本的にはカラーで出願するか、モノクロで出願するか、大勢に影響はありません。
どちらかというとモノクロでの出願をお勧めすることが多いものの、カラーがはっきり決まっていれば、そのカラーで出願することもあり、ケースバイケースです。
モノクロにした結果、図形が見えにくくなる(たとえば、モノクロにすると違う色なのにトーンが似てしまう)ような場合にはカラーの方がよいでしょう。
また、商標調査の結果、類似商標と判断される可能性がある他の商標があった場合などで、色彩を付ければ他の商標との相違点がはっきりするときなどに、カラーで出願した方が登録できる可能性が高くなるということはありえます。
あるいは、デザインにあまり特徴のない文字商標であって、その文字商標が比較的一般的な言葉に近い場合には、モノクロや1色だけの色彩では登録できる可能性が低く、何色かの色彩でデザインされた商標で出願した方が登録できる可能性が高くなるということもあります(ただしその場合には、権利範囲の解釈として、そのようなデザインに限定されて解釈されるおそれがあります)。
1 商標登録したい商標
文字商標の場合 ・・・ 商標を構成する文字
ex.「SONY」「無印良品」「VAIO」
図形商標の場合 ・・・ 商標を構成する図形、ロゴなど
文字と図形との組合せ商標 ・・・ 文字と図形の両者
2 商標登録出願の指定商品または指定役務(サービス)
その商標をどのような商品について使用するか(使用する可能性があるか)
その商標をどのようなサービスについて使用するか(使用する可能性があるか)
これにより商標登録出願をする指定商品・役務の区分(全部で45区分)を決定します。
3 出願人のご住所、氏名または名称
誰が出願人・権利者になるかを特定する情報です。
弁理士にご依頼いただく場合には、ご担当者名、電話番号、FAX番号なども必要になります。