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調査の結果、類似商標がなければ登録できますか?
商標登録を考えたら、類似商標調査をしなければならないことは、最初の前提です。
しかし、特許庁の審査では、様々なことが商標法に基づき審査され、判断されます。
その結果、拒絶理由があると一応の判断がされると、拒絶理由通知が送られてきて、反論の機会を与えられます。
ただし、出願前にあらかじめ様々な検討をしておかないと、その段階では、反論しても見込みのない場合も多くなってしまいます。
最低限、よく検討しておくべき内容(拒絶理由)は、よくある下記のものです。
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登録可能性が低い場合にはあきらめなければいけませんか?
商標調査の結果、登録可能性が低いというご報告をした場合には、登録可能性を高めるためのご提案などをすることもありますが、依頼者のご要望や、現実に使用される商標を守ることができる出願でなければ意味がありません。たとえば使用もしないロゴを作ったり、使用しない他の言葉と組み合わせた商標で出願をしても、それを使用するのでなければ意味がありません。
登録可能性が低くても出願をご要望される場合には、ご要望に沿うことはできますが、注意点があります。
類似する登録商標があった場合には、その商標権の侵害に問われるおそれがあったり、そのために出願が拒絶になった後に別の商標に変更しなければならないようなリスクが生じることもあります。
したがって、こうしたおそれがある場合には特に、登録可能性が高い商標か、少なくとも他者の商標権侵害にならないような商標に初めからされることをお勧めいたします。





