> 商標登録Q&A > 権利の無効・取消を請求された
不使用取消審判を請求されたときは
商標権者は、取消請求がされた指定商品または指定役務について、商標を使用した事実、あるいは使用していないことについての正当な理由を明らかにする必要があります。
登録商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名・片仮名・ローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標、その他の社会通念上同一と認められる商標を使用していたときは、取消にはなりません。





