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知的財産戦略本部(首相官邸)

知的財産基本法第24条に基づき、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に知的財産戦略本部が設置されています。
専門調査会の開催状況、議事次第、報告書などの資料が掲載されています。

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