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弁理士法

弁理士法は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とするものです。
商標登録の手続きなどは、弁理士、弁護士のみが依頼者に代わって行うことができます。

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