商標は先に出願をした者が優先して商標登録することができます。これを先顔主義といいます。 この場合、同一の商標だけではなく、類似する商標についても、商品又は役務の出所の混同防止のため、すでに商標が出願・登録されている場合に、これと抵触する商標については登録がされません。
企業ロゴ、商品ロゴ、サービスやウェブサイトについて使用するロゴマークなど、創作の段階で、商標登録出願の状況について調査をしながら進めることが必要になります。 先に類似の商標登録がされていた場合、たとえオリジナルのロゴであっても、商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。 したがって、ロゴマークのデザインに際しては、会社名のロゴであれば図形商標・文字商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。 p>
商標調査には専門的判断を必要としますので、ロゴデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
□わかりやすいロゴになっているか
□一目見て覚えやすいロゴになっているか
□ブランドイメージを視覚的に体現したビジュアルを採用しているか
□ブランドイメージを色彩的に体現したロゴを採用しているか
□顧客(ターゲット)の感性に受け入れられやすいデザインか
□ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩になってはいないか
□他と区別しやすい者になっているか
□競合ブランドのシンボルカラーとの差別化ができるロゴか
□商品・サービスの内容が連想できるデザインか
□パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいビジュアルを採用しているか
□シリーズ(複数ブランドのラインナップ、サブブランド等)で展開する場合には、ロゴマーク同士の調和がとれるデザインを採用しているか
□使用できるものであること(商標登録されていないこと)を、調査により確認しているか
□商標登録できることを、調査により確認しているか
□商標登録の必要性を検討し、専門家に相談等をしているか
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないことを確認できているか
□他者の著名なマーク、キャラクター等を連想させないデザインになっているか
□商標調査にあたっては、想定される広い範囲での指定商品・指定役務を適切に選択して行っているか
□商標調査にあたっては、図形デザインの調査と、図形に含まれる文字の調査とを適切に行っているか