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商標審査基準の改訂について

商標登録出願の審査において、特許庁の実務上の運用指針とされるものに、商標審査基準があります。
平成19年4月1日から施行された法律の一部改正に伴い、商標審査基準の改訂版が、特許庁ウェブサイトにおいて公表されています。

主要な改正点は下記の通りです。

(1)商標法において小売業等に係る商標が新たにサービスマーク(役務商標)として保護されることになったことから、出願人の商標の使用意思の確認の強化など、小売業者等に係る商標に関する審査基準が公表されています。
(2)先願登録商標との類否の審査について、当事者である引用商標の商標権者の取引の実情を示す説明書が提出された場合には、判断材料の一つとして説明書を参酌できるよう、第4条第1項第11号の運用に関する審査基準が改訂されています。
(3)地域団体商標に関する法施行後の実態を踏まえ、商標法第7条の2の要件等をより明確化するための追加がされています。

弁理士は、審査において適切に対応するべくこのような実務に精通するだけではなく、出願する前の相談・助言・調査の段階において、想定される審査の見込みを考えていかなければなりません。


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