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商標使用意思の確認を強化
商標登録出願の審査において、多岐にわたる指定商品・指定役務を指定した場合に、その商品当について使用する意思を確認する運用が強化されました。
この運用の改正は、区分数が同じで料金が同額となる場合には、料金負担の増大がないために、1区分で指定可能な商品又は役務を広範な範囲にわたり指定するおそれがあり、不使用商標の原因となりうることから、取引の実情や出願実態等を踏まえ、適切な範囲での登録を認めるようにしたものです。
商標審査便覧(商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について)
審査では、願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書を適用し、拒絶理由とされることになりました。
具体的には、1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合です。
その判断においては、1区分内において、8以上の類似群コード(商品・役務の類似範囲を定めるコード)にわたる商品又は役務を指定している場合には、原則として、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認が行われます。
(1)商標の使用又は使用の意思の確認について
拒絶理由の通知がされた場合には、商標の使用に関する証明書類等は、意見書において提出することとされています。
商標の使用の事実等の確認において、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があります。
(2)商標の使用意思を確認するための書類について
指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、おおむね出願後3~4年以内に商標の使用を開始する意思を示す必要があります。
そのために、商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類(事業計画書)の提出が求められます。
具体的には、
・出願に係る商標を使用する意図
・指定商品の生産、譲渡(販売を含む)のいずれの事業を具体的に行うのか(指定役務の場合はその提供の計画)
・商標の使用の開始時期
を明記し、出願人が記名・押印(法人の場合、少なくとも当該事業の担当責任者の記名・押印)した書面の提出が必要です。
さらに、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画(商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等)を記載した書面の提出が必要になります。
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