商標登録「出願」と、商標登録「申請」と、どちらが正しいかといえば、正しくは商標登録出願です。
法律用語としては「商標登録申請」というものはありません。
「出願」と「申請」とは、法律的に意味が異なります。
「出願」は、審査をして要件を満たす場合にだけ、認められる手続きをいいます。
「申請」は、所定の書式・手数料などの形式等が整っている限り、認められる手続きをいいます。
商標は、審査によって登録されるかされないかが決まるもので、「出願」でなければなりません。
これに対し、商標権は10年ごとに更新することができますが、書式を整え、手数料を納付すれば更新されるので、「更新登録申請」とされています。
ちなみに、「代行」と「代理」も、法律的にはまったく異なるものです。
「代行」は、あくまでも本人が行う手続きについて、書類の提出等の事実行為を、本人に代わって行うものです。手続きはあくまでも本人と相手方(特許庁)との間で進みます。
「代理」は、本人と同じ権限をもつ代理人が行うもので、たとえば特許庁に対し代理人が行った手続きや、特許庁からの通知を代理人が受領したということは、本人が行ったと同じ法律的意味・法律的効果を有するものです。
当事務所の業務は、商標登録出願の代理ということになります。