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音の商標においの商標

音・においを商標に、特許庁検討 2010年の法改正目指す
との報道がありました(日本経済新聞)

特許庁が、音やにおい、動きなど新しいタイプの商標を導入する検討に入るというものです。これらは、音響商標、におい商標などといわれ、制度として導入している国もあります。

商標とは、よく「○○○」という言葉が商標登録された、などと報道されることから、ある言葉の使用権を独占するもののように思われがちですが、言葉を独占するものではなく、あくまでも商品名やサービス名称など業務について使用することに関し独占をするものです。

そうすると、音響やにおいが、業務について、それを表示するものとして使用される場合とはどういうことが考えられるのでしょうか。特許庁、音やにおいを商標登録できるように法改正へちょっととまどってしまう点もあります。

音響が何かの業務を示すものとしては・・・たとえばCMの音楽のフレーズや
セリフの言葉、「It's a SONY」とか、ラジオ局のJ-WAVEのジングルなどでしょうか?
においが何かの業務を示すものとしては・・・思いつくのが難しいのですが、たとえば香水のにおい、香料のにおい?

現在の日本の商標法および商標審査基準では、
「Sound mark(音響商標)、Olfactory mark(匂い商標)、Color mark(色彩のみからなる商標)」
は、登録できないとされています。(商標法第3条第1項柱書き

臭い商標については世界でもまだ前例が少なく、これを保護対象として認めているアメリカ、オーストラリア、イギリスなどでも登録例は少なく、アメリカでさえ1990年に初めて登録されてからまだ数件しか許可されていない状況。
本当にこれらの登録を認める必要があるのかどうか、日本国内で誰がこの制度の導入を望んでいるのかいないのか?

さて、商標登録出願は、依頼を受けた弁理士は、類似商標がないかどうかの調査をし、パソコンで出願書類を作成し、特許庁に提出(オンライン送信)します。
ネーミングなどの文字商標は、文字を入力して簡単に検索できます。類似商標がな意かどうかの判断には専門的な知識も要りますがわかりやすいものです。
マークなどの図形商標は、図形商標調査をします。図形のパターン(たとえば木の葉、擬人化された人の顔、三日月形、二本の線、など)を示すコードによって検索をします。

それでは、においの調査・検索はどうするのか。似ている匂いの登録があるかどうか、審査官は何をもとにどうやって審査をするのか? においに鈍感だと審査官にはなれないのか?
音響商標が何千も登録されていたとして、類似商標があるかどうかを聞き比べるのか? 10秒の音響商標と、60秒の音響商標とで、部分的な類似はどうするのか? ある程度の長さの音響は著作権で保護されることが多いと思われるが、著作権との兼ね合いは??
疑問は尽きません。


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