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オバマバーガー

「あのオバマさんもはじめた」、「あの小泉さんが・・・」といって、”あの人”が!?とさる方々のことを連想すると、ごく普通の小浜さんや小泉さんが登場するCMを見て笑った人も多いでしょう。
名前を聞いて、連想し、笑ってしまい、記憶にとどまる。
ネーミングは、何も面白おかしくしたり、短期的な話題やブームにのったりすることばかりがいいとは限りませんが、一つの手法としてあります。

さて。こうしたネーミング手法を使った展開をしている商品がきっと世の中にはあるだろう、と筆者が思いつく頃には、既に色々あります。
その一つが、「オバマバーガー」。「オバマハンバーグ」。
オバマハンバーグ 新発売!!
さすがに、きちんと商標登録出願をしているところは立派です。

1. 商願2008-014085 オバマ\OBAMA∞ハンバーグ\HAMBURG
2. 商願2008-014086 マルカイ\オバマ\OBAMA∞ハンバーグ\HAMBURG
3. 商願2008-014087 オバマ\OBAMA∞ハンバーガー\HAMBURGER
4. 商願2008-014088 マルカイ\オバマ\OBAMA∞ハンバーガー\HAMBURGER
5. 商願2008-014894 マルカイ\オバマ\OBAMA∞バーガー\BURGER
6. 商願2008-014895 オバマ\OBAMA∞バーガー\BURGER

さて、「著名人の名前に便乗した商品名で、商標登録ができるのか?」と思われた方は、このネーミング戦略の罠?魔法?に既にかかっているかもしれません。
冒頭の文章に戻ってみてください。誰も「Barack Obama Burger」とも「小浜バーガー」ともいっていないわけですから。

この文章を書いている現在、「オバマ」といえばアメリカ民主党大統領最有力候補である、バラク・オバマ((Barack Hussein Obama, Jr.)氏を連想してしまいます。

商標登録は、拒絶される理由が多数あります。
たとえば「バラク・オバマバーガー」であれば、他人の氏名を含む商標であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
あるいは、「小浜バーガー」であれば、「地名(産地・販売地)+普通名称(または慣用名称)」であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
ところが、「オバマバーガー」であれば、人名であるとも地名であるともわかりません。出願人である会社の名称にも「小浜」が入っていますから、出願人を示す固有名詞であるともいえるでしょう。
仮に、「地名(産地・販売地)+普通名称(または慣用名称)」であると特許庁の審査で言われた場合には、デザインされたロゴマークであると反論できるようにもなっています。

商標登録は、同じ商標がなければ登録できるものではなく、類似商標がないからといってもまだ安心できず、数々の拒絶理由をクリアしたものだけが登録を認められます。

2008082501.jpg

こうして勝ち抜いた商標は、他人は許諾を得ないで使用することができないため、商標登録のメリットを権利者は独占できることになるのです。

※この記事の記載にあたっては、登録できるかどうかは特許庁の審査次第ですが、類似商標調査をいたしました。
※この記事中の商標は、特許庁データベースで誰もが閲覧できる公開情報ではありますが、念のため承諾をとることとしています。


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