小売業・卸売業・ネットショップ・商社・通信販売事業者など、小売業者等が業務に使用する商標の保護をするための改正法が、平成19年4月1日より施行されることに伴い、小売等役務商標の商標登録出願の受付がはじまります。
この改正により、商品の販売に付随したサービスが、商標登録をする指定役務に含まれることとなりました。
商品の品揃え、商品の陳列、接客サービス、インターネットショップでの商品レイアウトなどについて使用する小売業等の商標を役務(サービス)商標として登録することが可能になります。
詳細につきましては、トピックスの小売業の商標登録をご覧ください。