> 商標登録news > 商標登録のはてな > 著名人の氏名は商標登録できるか?
著名人の氏名は商標登録できるか?
著名人であるタレントの氏名が商標登録されているかも、という記事がありました。
私の名前返して!「神田うの」誰が商標登録?
このようなことは基本的にはないと思います。
簡単に検索した限りでは発見できませんでした。
これを法律的にいえば、
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」(商標法第4条第1項第8号)となりますが、もう少し簡単にいうと下記の通りです。
(1)他人の肖像
(2)他人の氏名・名称
(3)他人の著名な雅号、芸名、筆名
(4)上記(1)~(3)の著名な略称
上記(1)~(4)を含む商標は、登録されません。
ただし、その他人の承諾を得ているものを除きます。
なお、氏だけ、名前だけ、という場合などには、登録できる場合もあります。
承諾を得た場合には、特許庁に承諾書を提出します。
また、万一、承諾なくして自分の氏名が商標登録されてしまった場合や、同姓同名の場合にも、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示することは可能です(商標法第26条)。
商標権の行使によって自分の名前が使えなくなるなどということはありません。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shohyo-toroku.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/11



