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   <title>商標登録news</title>
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   <updated>2008-08-30T12:24:45Z</updated>
   <subtitle>商標登録に関するニュース、弁理士コラム（商標登録.jp）。</subtitle>
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   <title>地域ブランド発掘</title>
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   <published>2018-08-30T12:19:43Z</published>
   <updated>2008-08-30T12:24:45Z</updated>
   
   <summary>当サイトおよび関連サイトでは、地域ブランド商品等のご紹介ページを用意しております。 地域ブランド商品等の記事を掲載をされたいウェブサイト運営者を募集しております。 掲載の可否はウェブサイト等を拝見し、消費者にとって有益な地域ブランド、ブランドづくり・地域づくりに特色のある取り組みなどを考慮のうえ、決定いたします。 詳しくはお問い合わせください。...</summary>
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      当サイトおよび関連サイトでは、地域ブランド商品等のご紹介ページを用意しております。
地域ブランド商品等の記事を掲載をされたいウェブサイト運営者を募集しております。
掲載の可否はウェブサイト等を拝見し、消費者にとって有益な地域ブランド、ブランドづくり・地域づくりに特色のある取り組みなどを考慮のうえ、決定いたします。
詳しくはお問い合わせください。
      
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   <title>ロゴマーク＆キャラクターデザイナー</title>
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   <published>2018-08-30T12:13:55Z</published>
   <updated>2008-08-30T14:45:14Z</updated>
   
   <summary>当サイトおよび関連サイトでは、商標・ロゴマーク・キャラクター関連の仕事に意欲ある、ロゴマークやキャラクターのデザイナーご紹介ページを用意しております。 ロゴデザインやキャラクターデザインのウェブサイト紹介記事を掲載をされたいデザイナーの方を募集しております。 掲載の可否はウェブサイト等を拝見のうえ決定いたします。 詳しくはサイトの登録（ロゴマーク＆キャラクターデザインサイト）をご覧のうえ、お問い合...</summary>
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      <![CDATA[当サイトおよび関連サイトでは、商標・ロゴマーク・キャラクター関連の仕事に意欲ある、ロゴマークやキャラクターのデザイナーご紹介ページを用意しております。
ロゴデザインやキャラクターデザインのウェブサイト紹介記事を掲載をされたいデザイナーの方を募集しております。
掲載の可否はウェブサイト等を拝見のうえ決定いたします。
詳しくは<a href="http://links.shohyo-toroku.jp/archives/58.html">サイトの登録（ロゴマーク＆キャラクターデザインサイト）</a>をご覧のうえ、お問い合わせください。]]>
      
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   <title>セミナー情報：クリエイターのための「法律・法令ガイドライン」に関するウェブスキルチェック講座</title>
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   <published>2009-04-19T16:32:20Z</published>
   <updated>2009-04-19T16:38:23Z</updated>
   
   <summary>クリエイターのための 「法律・法令ガイドライン」に関するウェブスキルチェック講座 ～現場で必要なウェブスキル総チェック講座～ https://www.c-place.ne.jp/0000engine/pec_engine.cgi?mode=show&amp;call_dir=../2024PrgSeminorDetail&amp;engine_dir=../0000engine&amp;search_mode=1&amp;sea...</summary>
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      クリエイターのための
「法律・法令ガイドライン」に関するウェブスキルチェック講座
～現場で必要なウェブスキル総チェック講座～
https://www.c-place.ne.jp/0000engine/pec_engine.cgi?mode=show&amp;call_dir=../2024PrgSeminorDetail&amp;engine_dir=../0000engine&amp;search_mode=1&amp;search_domain=CGI_SERIAL&amp;search_word=20090331121918

主催  株式会社クリーク・アンド・リバー社プロフェッショナルエデュケーションセンター
 
· 講師  四宮隆史 ( 四宮法律事務所　代表弁護士 )
 
· 日付・時間  2009年6月21日（日） 16：00～18：00（全1日・2H）
 
· 場所  厚生会館　東京都千代田区平河町1-5-9　■地下鉄有楽町線「麹町駅」（1番出口）から徒歩2分　■地下鉄半蔵門線「半蔵門駅」（1番出口）から徒歩5分
 
· 参加料  4,000円（税込）　※全6回通しでお申し込みの方は全6回通し50,000円でご参加いただけます。
 
· 対象  Web関連のデザイナーやプランナー、ディレクターから、企業の広告・広報やWeb作成・運用、さらにはWeb関連技術の指導者の方々。資格修得に興味のある方など
 
· 定員  50名
 
· カリキュラム
   ・クリエイターの権利を守るための方法論、「契約」とは何か？
・サイト構築のために使用する素材の法的問題点（著作権、著作者人格権、肖像権、プライバシー権）
・会員向けサイト構築における法的問題点（個人情報保護法）
・ECサイト構築における法的問題点（特定商取引法）
・コミュニティサイト構築における法的問題点（ネット上での名誉毀損、プロバイダー責任制限法）
・その他、ITビジネスにおける過去の裁判例の検討、など 
      
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   <title>商標調査してみる～「婚活」編</title>
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   <published>2009-04-08T10:32:01Z</published>
   <updated>2009-04-08T10:47:56Z</updated>
   
   <summary>商標登録出願について、個別に立ち入ったことを書く意図はありませんが、たまに何気なく調査をしてみることがあります。 ところで、流行語などは商標登録できるのでしょうか？ 商標登録の拒絶理由として、下記に該当すれば原則として、登録できないとされています。原則として、と書いたのは、商品名、サービス名などとして使用した結果、著名になっていれば登録できる場合があるからです。 商品の産地、販売地、品質等の表示又...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/news/">
      <![CDATA[商標登録出願について、個別に立ち入ったことを書く意図はありませんが、たまに何気なく調査をしてみることがあります。
ところで、流行語などは商標登録できるのでしょうか？

<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">商標登録の拒絶理由</a>として、下記に該当すれば原則として、登録できないとされています。原則として、と書いたのは、商品名、サービス名などとして使用した結果、著名になっていれば登録できる場合があるからです。

商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示など、品質表示等の記述的商標（商標法第３条第１項第３号）は登録されないこととされています。
また、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、識別力のない商標（商標法第３条第１項第６号）として、登録されないこととされています。

今回、仕事でもないのに調べてみた言葉は「婚活」です。
昨年頃より流行語のようになっていますが、「結婚活動」の略で、特に就職活動と同じように積極的に結婚するための行動をするという意味合いで使用されている俗語です。

【出願番号】 商願２００９－６０１０  
【出願日】 平成２１年（２００９）１月３０日  
【商標】 婚活  
【出願人】（個人＋出版関連会社）  
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
 ９ 録画済みＤＶＤ・ビデオテープ・ビデオディスク及びＣＤ－ＲＯＭ，記録済みコンパクトディスク（音声及び映像用のもの）並びにその他の録音・録画済みの記録媒体，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる画像ファイル，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，電子出版物，携帯電話機用ストラップ  
 １６ 雑誌，双書，カタログ，パンフレット，日記帳その他の印刷物，手帳，シール，ステッカー，その他の文房具類，紙類，書画，写真，写真立て 

類似商標がなかった場合、「雑誌」については「世界」などが登録されるように、登録できる可能性は高いと思います。その他の商品について、これだけ普及している俗語・流行語であると、商品の品質などを示す言葉といえなくもないため、これが登録できるかどうか、審査によるもので、筆者にはわかりません。

もう１件ありました。

【出願番号】 商願２００９－１１４５３  
【出願日】 平成２１年（２００９）２月１９日  
【標準文字商標】 婚活  
【出願人】 （法人）
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
 ４１ パーティー・宴会・披露宴（結婚披露宴を除く）の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，写真撮影またはこれに関する情報の提供  
 ４５ お見合い・結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催，お見合い・結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれらに関する助言・情報の提供，お見合い・婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，パーティー・宴会・披露宴（結婚披露宴を除く）のための施設の提供  

披露宴やお見合いなどに関する役務について、役務の内容を示す言葉と判断される可能性が高いと思いますが、断言はできません。

仮にいずれかの指定商品、指定役務について登録された場合でも、一般的に、「結婚するための活動」として使用されている意味合いで普通に言葉を使用することは、問題なくできることです。
この点はよく誤解されがちなことなので、誤解なさらぬようお願いいたします。
また、流行り言葉を商標登録出願してみるということ自体は、よく行われることであり、これについてはノーコメントといたします。]]>
      
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   <title>セミナー情報：起業・独立で失敗しない、成長する会社のマーケティング戦略</title>
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   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2009:/news//3.472</id>
   
   <published>2009-04-02T13:07:19Z</published>
   <updated>2009-04-02T13:11:28Z</updated>
   
   <summary>起業・独立で失敗しない、成長する会社のマーケティング戦略 起業を目指すビジネスパーソンやフリーランス・経営者のためのマーケティング講座。  「起業や独立で失敗しないための3つのポイント」を理解することで起業リスクを最小化、ローリスクハイリターン経営を目指します。  ●61%の起業経営者が直面する問題とは？なぜ問題は解決されないのか。  ●小さな会社の「強み」を知り、適切な「戦略」をつくる。  ●5...</summary>
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      起業・独立で失敗しない、成長する会社のマーケティング戦略

起業を目指すビジネスパーソンやフリーランス・経営者のためのマーケティング講座。 
「起業や独立で失敗しないための3つのポイント」を理解することで起業リスクを最小化、ローリスクハイリターン経営を目指します。 

●61%の起業経営者が直面する問題とは？なぜ問題は解決されないのか。 
●小さな会社の「強み」を知り、適切な「戦略」をつくる。 
●5つのステップでつくる、シンプルマーケティング戦略の導入手順 

タイトル  起業・独立で失敗しない、成長する会社のマーケティング戦略
 · 主催  株式会社クリーク・アンド・リバー社プロフェッショナルエデュケーションセンター　共催：きずなクラフト株式会社
 · 講師  濱川　智 ( きずなクラフト株式会社　代表取締役 )
 · 日付・時間  2009/05/14 15:00～17:00 　申込受付期間 ～ 2009/05/13 
 · 場所  C&amp;Rグループビル2Ｆ　セミナールーム
 · 参加料  3,000円（税込）※C&amp;R社本会員の方は割引価格でのご参加が可能です。詳しくは申込ページをご確認ください。
 · 対象  起業を目指すビジネスパーソン/経営者/フリーランス・個人事業主
 · 定員  50名 

申し込みは下記サイトにて
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   <title>クリエイティブ・ビジネスの講演会(2009/4/15･22)</title>
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   <published>2009-03-26T18:03:52Z</published>
   <updated>2009-03-26T18:13:28Z</updated>
   
   <summary>クリエイティブ業界の表側・裏側をテーマとして、クリエイターとして独立・成功するためのヒントになりそうで、しかも面白そうな内容の講演会情報があります。 デジタルコンテンツ業界で活躍する方を対象としたコミュニティーサイト「デジタルトキワ荘」を運営する、株式会社クリーク・アンド・リバー社の主催によるもの。 詳細は下記サイトをご覧ください。 https://cri.smartseminar.jp/publ...</summary>
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      <![CDATA[クリエイティブ業界の表側・裏側をテーマとして、クリエイターとして独立・成功するためのヒントになりそうで、しかも面白そうな内容の講演会情報があります。

デジタルコンテンツ業界で活躍する方を対象としたコミュニティーサイト「デジタルトキワ荘」を運営する、株式会社クリーク・アンド・リバー社の主催によるもの。

詳細は下記サイトをご覧ください。
<a href="https://cri.smartseminar.jp/public/seminar/view/62" target="_lank">https://cri.smartseminar.jp/public/seminar/view/62</a>

日時：2009年4月15日（水）、22日（水） 19：30～21：00（全２回）

（１）「クリエイティブビジネスのウラ側　
会社の血液　お金の作り方、使い方　お金は会社の生命線」（4/15）

　・貯金10万円で独立した事の意味
　・お金の作り方は誰も正解を教えてくれない
　・実は借金も貯金もダメ。
　・お金の使い方は社長しか責任を持てない
　・成功”しない”フリーランスの条件
　・独立して必ず成功する方法

（２）「クリエイティブビジネスのオモテ側　新しい事業　社会貢献」（4/22）

　・クリエイターの給料が下がっている？
　・年収1000万円を実現する仕組み
　・野菜ジュースを会社で支給する意味
　・クリエイターの理想郷を目指す
　・社会貢献は、社会だけに貢献ではない?
　・役員がいない会社の経営会議
　・思いつきをカタチに「サンデーゲームスタジオ」
　・常に副業OKの思わぬ効果
　　　 
講師：栢孝文氏　株式会社シグナルトーク　代表取締役
定員：４0名　お申込順　定員になり次第終了 　　　
会場：株式会社クリーク・アンド・リバー社　2Fホール 
　東京都千代田区麹町2-10-9　C&Rグループビル
地図：http://www．cri．co．jp/company/popup/map_01．html

主催：株式会社クリーク・アンド・リバー社
料金：
　２回参加　4，500円
　１回のみご参加の場合は2，500円
　学生の方は学生証提示で3，000円（２回参加）]]>
      
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   <title>地域団体商標の登録産品レシピ集（北海道）</title>
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   <published>2009-03-22T14:42:04Z</published>
   <updated>2009-03-22T14:47:25Z</updated>
   
   <summary>北海道経済産業局が、道内で地域団体商標に登録されている産品（食材）を用いたオリジナルレシピ集を発行し、ウェブ上でもダウンロード可能にしています。 http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/recipe/index.htm 「北海道における豊富な農水産物等の地域資源について、『地域団体商標制度』を活用して地域ブランド化を促進するため、11の地域団体商標登録産品のおいしい食べ方・...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/news/">
      北海道経済産業局が、道内で地域団体商標に登録されている産品（食材）を用いたオリジナルレシピ集を発行し、ウェブ上でもダウンロード可能にしています。
http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/recipe/index.htm

「北海道における豊富な農水産物等の地域資源について、『地域団体商標制度』を活用して地域ブランド化を促進するため、11の地域団体商標登録産品のおいしい食べ方・調理法とともに、それぞれの産品の特長を掲載」したとのこと。

これはユニークなブランドづくりの方法であるといえます。

十勝川西長いも、鵡川ししゃも、豊浦いちご、はぼまい昆布しょうゆ、大正メークイン、大正長いも、大正だいこん、苫小牧産ほっき貝、幌加内そば、虎杖浜たらこ、ほべつメロンなど。

対象商品である食材は、人の手に渡り、調理され、人々に味わってもらってはじめてその内容がわかるもの。それがおいしいと評判になれば、自然とその評判は広がっていくものです。そしてそのレシピも伝わっていくものです。
      
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   <title>英文署名、漢字署名</title>
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   <published>2008-08-31T10:14:35Z</published>
   <updated>2008-08-31T10:28:27Z</updated>
   
   <summary>なにげなく署名について調べていたら、下記のウェブサイトを見つけました。 署名ドットコム 署名をする場面でずっと使え、実用的でありながらオリジナルの創作性がある署名デザインを作成してくれるということですが、完成した署名をすらすらと書けるように、練習しなければなりませんね。 弁理士という職業は、自分が担当している業務内容にもよりますが、国際的な業務を担当すると、署名をする機会がやってきます。 筆者の場...</summary>
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      <![CDATA[なにげなく署名について調べていたら、下記のウェブサイトを見つけました。
<a href="http://www.syomei.com/" target="_blank">署名ドットコム</a>
署名をする場面でずっと使え、実用的でありながらオリジナルの創作性がある署名デザインを作成してくれるということですが、完成した署名をすらすらと書けるように、練習しなければなりませんね。

弁理士という職業は、自分が担当している業務内容にもよりますが、国際的な業務を担当すると、署名をする機会がやってきます。
筆者の場合には、商標の国際登録という制度において、出願書類に署名をすることがあります。
商標の国際登録とは、条約に加盟している複数の国の中から、商標登録したい国を指定して、日本の特許庁経由で国際事務局に英文での書類を提出し、登録をするというものです。登録ができれば、指定した各国での商標登録がされたということになります。

ところで、筆者の場合には、クレジットカード等の署名では慣れた漢字で行います。
しかし、ジュネーブにある国際事務局宛の英文書類ということで、たぶん漢字のサインでもかまわないのでしょうが、英文署名でサインをしています。
おそらく、東洋人によるミミズが這ったあとのような署名だと思われていると思いますが、最初に英文で署名してしまったため、次回以降、途中で変更するのもどうかと思い、そのまま英文署名で続けています。
筆跡鑑定でもされたら、過去の自分の英文署名がすべて同一人物によるものと判定されるかどうか？
以前に勤務していた特許・法律事務所の所長が、すらすらと万年筆で英文署名をしていたことをいまさらのように思い出します。]]>
      
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   <title>オバマバーガー</title>
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   <published>2008-08-25T16:10:49Z</published>
   <updated>2008-08-25T16:58:03Z</updated>
   
   <summary>「あのオバマさんもはじめた」、「あの小泉さんが・・・」といって、”あの人”が！？とさる方々のことを連想すると、ごく普通の小浜さんや小泉さんが登場するＣＭを見て笑った人も多いでしょう。 名前を聞いて、連想し、笑ってしまい、記憶にとどまる。 ネーミングは、何も面白おかしくしたり、短期的な話題やブームにのったりすることばかりがいいとは限りませんが、一つの手法としてあります。 さて。こうしたネーミング手法...</summary>
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      <![CDATA[「あのオバマさんもはじめた」、「あの小泉さんが・・・」といって、”あの人”が！？とさる方々のことを連想すると、ごく普通の小浜さんや小泉さんが登場するＣＭを見て笑った人も多いでしょう。
名前を聞いて、連想し、笑ってしまい、記憶にとどまる。
ネーミングは、何も面白おかしくしたり、短期的な話題やブームにのったりすることばかりがいいとは限りませんが、一つの手法としてあります。

さて。こうしたネーミング手法を使った展開をしている商品がきっと世の中にはあるだろう、と筆者が思いつく頃には、既に色々あります。
その一つが、「オバマバーガー」。「オバマハンバーグ」。
<a href="http://www.wakasa-marukai.co.jp/Postal/obama.html" target="_blank">オバマハンバーグ　新発売！！</a>
さすがに、きちんと商標登録出願をしているところは立派です。

1. 商願2008-014085  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーグ＼ＨＡＭＢＵＲＧ 
2. 商願2008-014086  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーグ＼ＨＡＭＢＵＲＧ 
3. 商願2008-014087  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーガー＼ＨＡＭＢＵＲＧＥＲ 
4. 商願2008-014088  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーガー＼ＨＡＭＢＵＲＧＥＲ 
5. 商願2008-014894  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞バーガー＼ＢＵＲＧＥＲ 
6. 商願2008-014895  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞バーガー＼ＢＵＲＧＥＲ 

さて、「著名人の名前に便乗した商品名で、商標登録ができるのか？」と思われた方は、このネーミング戦略の罠？魔法？に既にかかっているかもしれません。
冒頭の文章に戻ってみてください。誰も「Barack Obama Burger」とも「小浜バーガー」ともいっていないわけですから。

この文章を書いている現在、「オバマ」といえばアメリカ民主党大統領最有力候補である、バラク･オバマ（（Barack Hussein Obama, Jr.）氏を連想してしまいます。

商標登録は、<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/">拒絶される理由</a>が多数あります。
たとえば「バラク･オバマバーガー」であれば、<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/040108.html">他人の氏名を含む商標</a>であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
あるいは、「小浜バーガー」であれば、<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/030103.html">「地名（産地・販売地）＋普通名称（または慣用名称）」</a>であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
ところが、「オバマバーガー」であれば、人名であるとも地名であるともわかりません。出願人である会社の名称にも「小浜｣が入っていますから、出願人を示す固有名詞であるともいえるでしょう。
仮に、「地名（産地・販売地）＋普通名称（または慣用名称）」であると特許庁の審査で言われた場合には、デザインされたロゴマークであると反論できるようにもなっています。

商標登録は、同じ商標がなければ登録できるものではなく、類似商標がないからといってもまだ安心できず、<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/">数々の拒絶理由</a>をクリアしたものだけが登録を認められます。

<img alt="2008082501.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.jp/news/2008082501.jpg" width="377" height="155" />

こうして勝ち抜いた商標は、他人は許諾を得ないで使用することができないため、商標登録のメリットを権利者は独占できることになるのです。

※この記事の記載にあたっては、登録できるかどうかは特許庁の審査次第ですが、類似商標調査をいたしました。
※この記事中の商標は、特許庁データベースで誰もが閲覧できる公開情報ではありますが、念のため承諾をとることとしています。]]>
      
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   <title>星野ジャパンの商標登録</title>
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   <published>2008-08-22T00:53:55Z</published>
   <updated>2008-08-27T15:14:22Z</updated>
   
   <summary>以前、「星野ジャパン」の商標登録出願がされているという記事がありました。 星野ジャパンの星野監督の名義で、知人が出願をしたが、本人が知らなかったことや批判的な記事等があったことで、出願を取り下げたということでした。 これに関する週刊誌やブログでの話題といえば、星野監督個人で商標登録してしまうのはけしからん、言葉を独占して利益でも得るつもりなのか？といったものでした。 しかしこうした論調には違和感が...</summary>
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      以前、「星野ジャパン」の商標登録出願がされているという記事がありました。
星野ジャパンの星野監督の名義で、知人が出願をしたが、本人が知らなかったことや批判的な記事等があったことで、出願を取り下げたということでした。

これに関する週刊誌やブログでの話題といえば、星野監督個人で商標登録してしまうのはけしからん、言葉を独占して利益でも得るつもりなのか？といったものでした。
しかしこうした論調には違和感がありました。
そこで、オリンピックが開催されている現在、このことについて書いておきたいと思います。
なお、筆者は、どのような目的や経緯で商標が出願されたのか、といった個別事情には詳しくありませんので、あくまでも一般的なこととして記します。

第一に、商標登録制度の目的は、商標に独占権を付与することによって、第三者が不正・不当に商標を使用することを防ぐことです。そうだとすれば、「星野ジャパン」を商標登録することはむしろ当然のことといえるでしょう。これほど著名な言葉ともなれば、不正競争防止法などにより、不正な使用を何らかの方法で防ぐことができる可能性はあるとしても、対策方法はとても困難をきわめます。

第二に、商標登録制度の目的は、商標登録をすることによって、第三者が商標登録してしまうことを防ぐことです。
著名な商標であれば第三者が不正に登録することを特許庁は審査で防いでくれますが、審査の結果次第となることですので、先に正当権利者が商標登録出願をしておくことが望ましいということになります。

第三に、商標登録の権利主体となれるのは、（１）個人、または（２）法人となります。
法人格のない団体が、出願人・権利者の名義人となることはできません。
たとえば、「なでしこじゃぱん／ＮＡＤＥＳＨＩＫＯ　ＪＡＰＡＮ」という商標は、財団法人日本サッカー協会
が登録しています。これは財団法人という法人格がある団体だから、団体名義での登録ができるのです。
プロ野球球団などの法人格のある団体であればよいのですが、そうでない団体の場合には、通常は代表者など、個人の名義で登録することが当たり前です。
たとえば、ボランティア団体、法人格のない業界団体などの出願を扱うことがありますが、代表者などの個人で登録をするほかありません。
しかも、「星野ジャパン」という商標は、商標中に「星野」という著名人の氏が含まれており、他の個人名義で出願した場合に、登録を拒絶される理由にもなりかねません。

したがってここでの筆者の結論としては、第三者の不正使用・不正登録を防ぐためには、星野監督個人の名義で出願しておくという結論になるのは当たり前のことなのです。
      
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   <title>「よくある質問」とコトバの品格</title>
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   <published>2008-08-21T13:05:03Z</published>
   <updated>2008-09-11T14:59:26Z</updated>
   
   <summary>文章には、それを書いた人の性格や考え方が見事なほどに体現されます。 たとえば、日常的に感じることですが、まだ会ったことがない方とメールでやりとりして実際にお会いしてみると、想像していた通りの性格の人であることがほとんどです。 ウェブサイトの文章についても、まず同じであるといえるでしょう。実際に誰が書いているものかはわからないものですが。 情報提供を主体とするサイトであれ、営業を主体とするサイトであ...</summary>
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      文章には、それを書いた人の性格や考え方が見事なほどに体現されます。
たとえば、日常的に感じることですが、まだ会ったことがない方とメールでやりとりして実際にお会いしてみると、想像していた通りの性格の人であることがほとんどです。
ウェブサイトの文章についても、まず同じであるといえるでしょう。実際に誰が書いているものかはわからないものですが。

情報提供を主体とするサイトであれ、営業を主体とするサイトであれ、閲覧者は顧客、見込み客、潜在顧客などの顧客サイドの方々であり、ウェブサイトの文章を初めとするコンテンツを提供しているのは、営利サイトである限り、営業主体であることになります。

近年、ウェブマーケティングが普及してくるにつれ、同じような顔をした同じようなページが氾濫しています。
特に、短絡的に注文を得ようとしたり、商材を売り込もうとしたりしているサイトにおいて顕著です。
サイトのタイトルがあって、その上に検索エンジン対策のキーワードを羅列した文章があって、タイトルの下やページの右あるいは左にメニューがあって、中央部分にメインコンテンツの文章が来るものです。

メインコンテンツの文章では、その商材がいかに素晴らしいものであるか、その商材を購入しないとどのような”大変な問題”があるか、ここで注文をすればどれだけ”お得”であるかといった文章や、それを強調する見出しやチェックリストなどが並んでいます。
どことなく、スーパーのチラシやテレビショッピングの連呼に似ています。

それはそれとして、筆者がいつも気になっているのは、「メニュー｣項目の中に必ずといっていいほどある、ある項目です。
そのメニューはたいていは、なぜか「よくある質問｣あるいは「ＦＡＱ」となっています。
「ＦＡＱ」とは、英語の”Frequently Asked Questions”の略語で、日本語にすれば「よくある質問」です。インターネットを離れた日常生活で、まず使うことはありません。そのサイト運営者あるいはウェブデザイン会社の人であっても、日常生活で普通に使用することはないはずです。言葉の響きがとても聴くに耐えない汚い言葉です。
雑誌広告やチラシ、取り扱い説明書などには書かないのに、なぜウェブ上に書く時だと「ＦＡＱ」なのでしょうか？

さて、話は最初に戻りますが、このようなメニュー項目を用意しているのは、営利サイトである限りは営業主体の側であり、それは顧客向けに発信されています。
ところが、「ＦＡＱ」などというなじみがなく、汚いコトバはもちろんのこと、「よくある質問」という言葉も営業主体から顧客に向けて言う言葉ではありません。
なぜなら、「よくある」のは営業主体にとってであり、顧客の側からは同じ質問を何度も普通はしないものですから、よくあることではありません。「よくある」のは、営業主体である会社や事業所の中でのことなのです。（くそったれ、また同じ質問かよ、ということです）

「よくある質問」コーナーを設ける理由は、同じような質問を繰り返し受けているから、「よくある」ことは勝手に読んでおいてくれよ、ということであり、その理由自体は、当サイトを運営している筆者にとっても理解はできます。
たとえば当サイトでは、手続の見積や相談などの営業上歓迎すべき質問はもちろんですが、不特定多数のさまざまな方々向けに情報発信していることもあり、実にさまざまな質問が寄せられます。
中には、たった１行の文章で「商標登録とはどういうものか説明してください」といった回答に困るものもあります。「ここは特許庁ですか？」といったご質問も（・・・違います）。
しかし、それでも、予備知識の有無などに関係なく不特定多数向けに情報発信し、無料相談を受け付けている関係上、こうしたことも営利サイトとして想定の範囲であり、正しいコトバの使用としては、
「よくいただくご質問」
なのです。ウェブデザイン上、文字のスペースが足りなければ、「Ｑ＆Ａ」であれば日常的にも定着しており誰もが理解できる言葉だから問題ないと思います。

表面上、あるいは営業テクニック上、さらには短絡的な検索エンジン対策上のウェブマーケティング、ウェブブランディングばかりが実施されていながら、コトバの使用について無神経なことが多いと思います。しかし、どのような考え方でいるのか、その一端が言葉の使用法から見えてしまうのです。
      
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   <title>「なでしこじゃぱん」は登録商標です</title>
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   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2008:/news//3.231</id>
   
   <published>2008-08-19T14:44:06Z</published>
   <updated>2008-08-25T22:39:49Z</updated>
   
   <summary>「なでしこじゃぱん」は登録商標です。 ・・・なんて書くと、それではこの言葉は使えないのか、と心配する方もでききますが、「阪神優勝」のときと同様にそれは杞憂です。今回は正当な権利者が登録していると考えられますし、あくまでも「商標」とはある特定の商標登録した業務（商品名、サービス名称、ブランド名など）について使用する場合にのみ独占できるものだからです。一般人が会話で使ったり、報道で「なでしこじゃぱん」...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/news/">
      <![CDATA[「なでしこじゃぱん」は登録商標です。
・・・なんて書くと、それではこの言葉は使えないのか、と心配する方もでききますが、「阪神優勝」のときと同様にそれは杞憂です。今回は正当な権利者が登録していると考えられますし、あくまでも「商標」とはある特定の商標登録した業務（商品名、サービス名称、ブランド名など）について使用する場合にのみ独占できるものだからです。一般人が会話で使ったり、報道で「なでしこじゃぱん」について言及したりすることになんら問題はありません。

たとえば、「スポーツの興行の企画・運営又は開催｣について登録していれば、この業務については商標権者がその名称の使用を独占します。スポーツウェアについて登録すれば、その商品名などについて独占します。
一般的には、使うかどうかまだわからないものまで含めて、ある程度広めに登録することは、通常、あることですが。

さて。
商標登録第４８４５３４５号  
登録日：平成１７年（２００５）３月１１日  
出願番号：商願２００４－６２８９８  
出願日：平成１６年（２００４）７月７日
権利者：財団法人日本サッカー協会

<img alt="20080821901.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.jp/news/20080821901.jpg" width="384" height="89" />

登録した業務（【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】といいます）はやや広めです。お役所言葉なのでわかりにくいですが。

第１６類：
事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て  

第２５類：
被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴  

第３２類：
ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース  

第４１類：
当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与  

ちなみに、「なでしこリーグ」も登録されています。

<img alt="20080821902.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.jp/news/20080821902.jpg" width="322" height="384" />]]>
      
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   <title>音の商標においの商標</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.jp/news/archives/230.html" />
   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2008:/news//3.230</id>
   
   <published>2008-08-19T14:10:57Z</published>
   <updated>2008-08-19T23:05:06Z</updated>
   
   <summary>音・においを商標に、特許庁検討　2010年の法改正目指す との報道がありました（日本経済新聞） 特許庁が、音やにおい、動きなど新しいタイプの商標を導入する検討に入るというものです。これらは、音響商標、におい商標などといわれ、制度として導入している国もあります。 商標とは、よく「○○○｣という言葉が商標登録された、などと報道されることから、ある言葉の使用権を独占するもののように思われがちですが、言葉...</summary>
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      <name>kanehara</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/news/">
      <![CDATA[<a href="http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080624AT3S2302L24062008.html" target="_blank">音・においを商標に、特許庁検討　2010年の法改正目指す</a>
との報道がありました（日本経済新聞）

特許庁が、音やにおい、動きなど新しいタイプの商標を導入する検討に入るというものです。これらは、音響商標、におい商標などといわれ、制度として導入している国もあります。

商標とは、よく「○○○｣という言葉が商標登録された、などと報道されることから、ある言葉の使用権を独占するもののように思われがちですが、言葉を独占するものではなく、あくまでも商品名やサービス名称など業務について使用することに関し独占をするものです。

そうすると、音響やにおいが、業務について、それを表示するものとして使用される場合とはどういうことが考えられるのでしょうか。<a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080625_brand_sound">特許庁、音やにおいを商標登録できるように法改正へ</a>ちょっととまどってしまう点もあります。

音響が何かの業務を示すものとしては・・・たとえばＣＭの音楽のフレーズや
セリフの言葉、「It's a SONY」とか、ラジオ局のＪ－ＷＡＶＥのジングルなどでしょうか？
においが何かの業務を示すものとしては・・・思いつくのが難しいのですが、たとえば香水のにおい、香料のにおい？

現在の日本の商標法および商標審査基準では、
「Sound mark（音響商標）、Olfactory mark（匂い商標）、Color mark（色彩のみからなる商標）」
は、登録できないとされています。（<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/030100.html">商標法第３条第１項柱書き</a>）

臭い商標については世界でもまだ前例が少なく、これを保護対象として認めているアメリカ、オーストラリア、イギリスなどでも登録例は少なく、アメリカでさえ1990年に初めて登録されてからまだ数件しか許可されていない状況。
本当にこれらの登録を認める必要があるのかどうか、日本国内で誰がこの制度の導入を望んでいるのかいないのか？

さて、商標登録出願は、依頼を受けた弁理士は、類似商標がないかどうかの調査をし、パソコンで出願書類を作成し、特許庁に提出（オンライン送信）します。
ネーミングなどの文字商標は、文字を入力して簡単に検索できます。類似商標がな意かどうかの判断には専門的な知識も要りますがわかりやすいものです。
マークなどの図形商標は、図形商標調査をします。図形のパターン（たとえば木の葉、擬人化された人の顔、三日月形、二本の線、など）を示すコードによって検索をします。

それでは、においの調査・検索はどうするのか。似ている匂いの登録があるかどうか、審査官は何をもとにどうやって審査をするのか？　においに鈍感だと審査官にはなれないのか？
音響商標が何千も登録されていたとして、類似商標があるかどうかを聞き比べるのか？　１０秒の音響商標と、６０秒の音響商標とで、部分的な類似はどうするのか？　ある程度の長さの音響は著作権で保護されることが多いと思われるが、著作権との兼ね合いは？？
疑問は尽きません。]]>
      
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   <title>「スナックパイン」実は登録商標</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.jp/news/archives/229.html" />
   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2008:/news//3.229</id>
   
   <published>2008-08-18T02:59:28Z</published>
   <updated>2008-08-18T03:03:34Z</updated>
   
   <summary>「スナックパイン」実は登録商標 8月12日16時5分配信 琉球新報 沖縄でパイナップルの収穫が進んでいるが、その一種として、手で簡単にちぎれ、糖度が高くておいしいことから人気の「スナックパイン」は、実は登録商標だということで、確認すると登録されていました。 商標権は、商標の使用を独占できる権利であるため、行政や一部業者は数年前から使用を控えているが、商標権者側は「品種の人気が広がるなら使用を許可し...</summary>
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         <category term="う-information" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/news/">
      <![CDATA[<p><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080812-00000017-ryu-oki" target="_blank">「スナックパイン」実は登録商標</a><br />
8月12日16時5分配信 琉球新報</p>

<p>沖縄でパイナップルの収穫が進んでいるが、その一種として、手で簡単にちぎれ、糖度が高くておいしいことから人気の「スナックパイン」は、実は登録商標だということで、確認すると登録されていました。<br />
商標権は、商標の使用を独占できる権利であるため、行政や一部業者は数年前から使用を控えているが、商標権者側は「品種の人気が広がるなら使用を許可している」ということです。</p>

<p>実はこのように使用を広く許可する例は珍しくはなく、商標を広く認知させることによって、商品の普及を促し、取引の拡大に役に立つことはままあります。</p>

<p>ただし、その名称が普通名称ではなく、あくまでも登録商標であることを主張していかないと、いつのまにか言葉が独り歩きしてしまいに本当に普通名称になってしまうケースがあります。登録商標の普通名称化を防ぐため、その管理にあたっては注意が必要です。 <br />
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/archives/137.html" target="_blank">登録商標の普通名称化</a></p>]]>
      
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   <title>悪いＳＥＯは悪いブランディングにしかならないのに</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.jp/news/archives/228.html" />
   <id>tag:www.shohyo-toroku.jp,2008:/news//3.228</id>
   
   <published>2008-08-17T12:52:43Z</published>
   <updated>2008-08-17T12:59:19Z</updated>
   
   <summary>「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスについて、フルアップデートを開始され、検索結果が大きく変動しました。 Yahoo!検索 Index Update 当サイトの分野についても、順位が大幅に上下しているものが見受けられます。 インターネットを活用したビジネスにおいて、検索エンジンでの表示順位というものは、大きく影響するもので、その対策に関心をもつことは当然の...</summary>
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         <category term="お-webmarketing" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.jp/news/">
      <![CDATA[「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスについて、フルアップデートを開始され、検索結果が大きく変動しました。
<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2008/08/yahoo_index_update_2.html" target="_blank">Yahoo!検索 Index Update</a>

当サイトの分野についても、順位が大幅に上下しているものが見受けられます。
インターネットを活用したビジネスにおいて、検索エンジンでの表示順位というものは、大きく影響するもので、その対策に関心をもつことは当然のことではあります。
しかし、その”対策”方法が、手間と時間をかけてまったく間違った方向へ走ってしまう事例が後を絶ちません。

ウェブサイトの宣伝や、検索エンジンで上位に表示させるための対策として、ウェブサイト同士がリンクを張りあう、いわゆる「相互リンク」が行われているが、これはもはや古い方法ではないか？、ということを、筆者のサイトにおいて問題提起したことがあります。<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/news/archives/200.html">相互リンクはしてはいけない？</a>
私は、本当に関連のある必要なリンクを除けば、そのようなことをする必要はないし、手間隙かけてやればやるほど無駄なことになる場合も多い、と思っています。
相互リンクとは、ウェブからウェブへ、リンクをたどってネットサーフィンをしたかつての時代の名残にすぎないものであり、ウェブサイトの評価にはもはやまったく関係ないものだと思います。

また、メインサイトへの被リンクを増やすため、無料ブログを使って、自作自演のブログを多数開設し、自作自演の被リンクを集める手法が流行りました。
この手法についても、本当にそれぞれの量産ブログが、それぞれにテーマをもち、価値ある内容で第三者からもリンクや評判を集めるなどの評価がされるものであればまだよいのですが、内容のない量産ブログは、無駄になるケースが多いと指摘したこともあります。
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/news/archives/202.html">無料ブログの量産が無駄な理由</a>

今回、Yahoo!JAPANの検索結果の変動で、当サイトの関連分野のサイトで大きく順位を落としているところが、上記手法をとっているところです。
しかも、今回の順位変動を受けて、新たに無料ブログや、オンラインブックマークを流用した自作自演の被リンク稼ぎに走っている事例が見受けられます。

間違ったＳＥＯ対策は、手間と時間をかけてやればやるほど、逆効果になるのです。
第三者から評価されず、被リンク・発リンクともに自分のサイトしかない無料ブログやブックマークページを量産することは、わざわざ内容がなく質の低いリンクファームを構築することです。
今回の変動で、急激に表示順位を上げたサイトもありましたが、類似の手法を行っているものもあり、いずれ順位を下げたり、消えていくことになる可能性が高いものです。

このようにしてＳＥＯ”対策”をしているメインサイトを見てみると、どうでしょうか。
ユーザーへの情報提供や、利便性・サービス等の提供にはまったく関係のないメニューが並んでいることでしょう。
「相互リンク」、「簡単リンク」、「リンク1、リンク２、リンク３、・・・」、「＊＊＊ブログ、●●●ブログ、○○○ブログ、・・・」

中には、メインサイトとは別の、無料ブログを利用して、本当に有益で面白いコンテンツを頻繁に提供しているものもあり、こうしたものになんら問題はありません。
しかし、メインサイトとは別の無料ブログにアクセスや被リンクを集め、そこを中継してメインサイトへアクセスを集めることが目的の場合には、外部のブログで有益な情報を提供しても、やはり効果は分散しています。
メインサイトのドメインの中にブログを設置してコンテンツを提供する方が、直接的にアクセスを集め、被リンクを集め、メインサイトを充実したものにさせるからです。

たいした新規な内容のないブログを量産することと、充実したコンテンツのあるブログを書き続けることとは、似て非なるものです。
充実したコンテンツを追加していくことは、弁理士の場合であれば、コンテンツを書くために法律の勉強をしたり、考えを整理したり、法改正・新たなニュースや判決を自分のものとして消化したりすることにもなります。

充実したコンテンツが日々追加されていくサイトと、見た目にもイメージの面でも見苦しい量産ブログや相互リンクを集めているサイトとでは、ブランディングの良し悪しに天と地ほどの差があります。]]>
      
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