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英文署名、漢字署名
なにげなく署名について調べていたら、下記のウェブサイトを見つけました。
署名ドットコム
署名をする場面でずっと使え、実用的でありながらオリジナルの創作性がある署名デザインを作成してくれるということですが、完成した署名をすらすらと書けるように、練習しなければなりませんね。
弁理士という職業は、自分が担当している業務内容にもよりますが、国際的な業務を担当すると、署名をする機会がやってきます。
筆者の場合には、商標の国際登録という制度において、出願書類に署名をすることがあります。
商標の国際登録とは、条約に加盟している複数の国の中から、商標登録したい国を指定して、日本の特許庁経由で国際事務局に英文での書類を提出し、登録をするというものです。登録ができれば、指定した各国での商標登録がされたということになります。
ところで、筆者の場合には、クレジットカード等の署名では慣れた漢字で行います。
しかし、ジュネーブにある国際事務局宛の英文書類ということで、たぶん漢字のサインでもかまわないのでしょうが、英文署名でサインをしています。
おそらく、東洋人によるミミズが這ったあとのような署名だと思われていると思いますが、最初に英文で署名してしまったため、次回以降、途中で変更するのもどうかと思い、そのまま英文署名で続けています。
筆跡鑑定でもされたら、過去の自分の英文署名がすべて同一人物によるものと判定されるかどうか?
以前に勤務していた特許・法律事務所の所長が、すらすらと万年筆で英文署名をしていたことをいまさらのように思い出します。
ロゴマークのサンプルを追加しました
当事務所企画・デザインのロゴマークです。
商標の書体、マークの絵柄などを組み合わせ、2パターンを制作いたしました。
ロゴマークのデザインは、弁理士の業務範囲外ではありますが、商標登録に密接に関連するものであり、ご相談に応じて制作することがあります。
弁理士のウェブサイトと著作権
弁理士は、特許、意匠、商標など、独自に創作・考案した知的財産を保護する国家資格者です。
また、文章や絵画、音楽などの独自の表現を保護する著作権についての仕事も行います。
著作権は、こうしていま書いている文章にも、創作したその時点で権利が生じます。
これらをいかに保護し、模倣されないようにするか、あるいは自分の知らないところで勝手に使われたり、勝手に変えられたりしないかどうか、表現をする者にとっては重要なことですが、著作権という制度があって、弁理士という資格者があって、これらの保護が制度的に保障されているといえるのです。
もちろん、当サイトの文章などは、ご自由に引用、紹介していただいてかまいませんし、むしろ歓迎しております。
引用は、元の出典(ウェブサイトであればURL、サイト名など)を明示していただければいいということになります。
ところが、当サイトの文章を、元の出典も著作者名も明らかにせず、それどころかあたかも自分の創作した文章であるかのように、勝手に利用されてしまったりしたら、著作権侵害といわざるをえないのです。
ちょっとだけ表現を変えてみても、私が自分で書いた文章だということは見ただけで一瞬でわかります。
逆に、他人の文章であったなら、自分で書いた文章でないものだということも、見ればわかるはずなのです。
無断利用した人にはその自覚があるはずです。
それにしても、インターネットの普及により、弁理士のウェブサイト、商標登録に関するウェブサイトも増えてきましたが、ユーザーへの情報提供にしても、仕事を成立させるための説明文にしても、このような雑記にしても、弁理士本人が創作した文章は、書いて公開した瞬間に不特定多数の人の目に晒されます。
ウェブサイトに1ページを追加するだけであっても、気が抜けません。
インターネットの宇宙の中に、多数の弁理士事務所のウェブサイトがあったら、その中で、老いも若きも、役職の有無も、関係なく、特に事務所経営者にあってみれば、オリジナリティを賭けて勝負をしているのです。
当然、自分のウェブサイトに掲載するコンテンツはオリジナルなものであるべきですし、そもそも、営利サイトにおけるコンテンツは、その経営理念、営業方針、ブランドコンセプトを体現したものですから、借り物でできるはずがないのです。
知的財産を保護する、秘密情報を守る、誇大広告や品位のない広告はしない、それをまずは実践する、という当たり前のことを当たり前に守ることとして、日本弁理士会におきましても、弁理士の倫理研修などを義務として行っております。
最終的には個々の弁理士本人の自覚によるのかもしれません。
商標登録「出願」か「申請」か?
商標登録「出願」と、商標登録「申請」と、どちらが正しいかといえば、正しくは商標登録出願です。
法律用語としては「商標登録申請」というものはありません。
「出願」と「申請」とは、法律的に意味が異なります。
「出願」は、審査をして要件を満たす場合にだけ、認められる手続きをいいます。
「申請」は、所定の書式・手数料などの形式等が整っている限り、認められる手続きをいいます。
商標は、審査によって登録されるかされないかが決まるもので、「出願」でなければなりません。
これに対し、商標権は10年ごとに更新することができますが、書式を整え、手数料を納付すれば更新されるので、「更新登録申請」とされています。
ちなみに、「代行」と「代理」も、法律的にはまったく異なるものです。
「代行」は、あくまでも本人が行う手続きについて、書類の提出等の事実行為を、本人に代わって行うものです。手続きはあくまでも本人と相手方(特許庁)との間で進みます。
「代理」は、本人と同じ権限をもつ代理人が行うもので、たとえば特許庁に対し代理人が行った手続きや、特許庁からの通知を代理人が受領したということは、本人が行ったと同じ法律的意味・法律的効果を有するものです。
当事務所の業務は、商標登録出願の代理ということになります。
「小島よしおの商標登録出願」取材を受けたこと
お笑い芸人・小島よしおさんのギャグで、流行語大賞にもノミネートされた「でもそんなの関係ねぇ~」が、所属するサンミュージックプロダクションによって商標登録出願されていたことについて、スポーツ報知の電話取材を受けました。
スポーツ報知(2007年11月27日)
小島よしお丸ごと商品化…所属事務所が商標出願
職業柄、こうしたマスコミ取材を受けることが時々あります。時間がないときには電話取材もありますが、記者と会って話をした方が誤解が生じにくく、細かいニュアンスまで伝わります。
基本的に、できあがった原稿を事前にチェックさせてもらうようにしていますが、取材者も法律に詳しいわけではないため、誤解や不正確な部分が生じやすいためです。
しかし、今回は時間の関係上できませんでした。
今回の出願は、グッズ商品化や、偽物商品の防止のためということで、出願された商標は下記の通りです。

出願番号:商願2007-102725
出願日:平成19年(2007)10月2日
指定商品:
第14類:貴金属,キーホルダー,身飾品,時計,その他(省略)
第24類:布製身の回り品,布団,毛布,その他(省略)
第25類:ティーシャツ,洋服,セーター類,帽子,靴類,その他(省略)
記事の内容を読んで、細かいニュアンスの違いについて、下記の通りにコメントさせていただきたく思います。
【元の記事】
「弁理士の金原正道さん(金原商標登録事務所代表)によると『関係ねぇ~』が商標登録されるかどうかについて『今後調査されたうえでのことなので何ともいえない』とした上で、似たような登録などが考えにくいことから『通る可能性は高いかもしれません』とした。」
【コメント】
私は商標調査はしていないので、似たような登録がなければ通る可能性は高いかもしれないが、今後特許庁での審査がされた上で登録されるかどうか決まります。
【元の記事】
「過去には、パイレーツの『だっちゅーの』(1998年)、レイザーラモンHGさんの『フォーー!』(2005年)などのギャグが『新語・流行語大賞』の大賞やトップテンに選ばれているが、商標登録が出願された形跡はほとんどない。金原さんは『出願自体が珍しいと言えそうだ』としている。」
【コメント】
私は商標調査をしたわけではないので、流行語が出願されたかどうかはわかりません。
ただ、商標は商品名・サービス名・ブランド名として使用されるものだから、流行語というだけで商標登録出願をいちいちすることは少ないかもしれません。
【元の記事】
「『関係ねぇ~』の登録が認められた場合、小島さん以外の人はギャグとして使用できなくなるのだろうか。『今回出願された区分(分野)を侵すものではない』(金原さん)ためまったく大丈夫だという。」
【コメント】
今回の出願は、第14類のアクセサリーや第24類の布製品、第25類の服などについての商標で、登録されればこれらの商品について、出願された商標は独占的に使用することができます。
第41類の演芸関係の出願ではないし、仮に演芸の区分で登録されても演芸サービスの名称として独占できるだけで、ギャグとしての使用の独占を認めるものではありません。
したがって、商標権で使用を独占することはできません。
ただし、ギャグのシナリオには著作権があるから、そっくり真似をすると問題になる可能性がありますし、振付に著作権が生じることもありえます。
真似のしかたによっては「まったく大丈夫」とは保証できないものの、商標権の問題ではありません。
こうした細かい内容までを電話取材で伝えることは難しく、やはり原則として記事が出るまでにチェックさせてもらう等、取材の受け方については反省点があります。
謹賀新年
商標登録.jpの弁理士の金原です。本年もよろしくお願い申し上げます。
当サイトは2006年に開設以来、商標登録専門のウェブサイトとして、数多くの皆様方にご利用いただいております。
運営者である金原商標登録事務所は、2000年5月の開業以来、まもなく8周年を迎えます。
商標登録を主たる専門業務として、ブランド、デザイン、コンテンツビジネスに特化した弁理士事務所運営を行っております。
インターネットを利用したご相談・お問い合わせや、無料相談も行っております。
本年は、時間のあいているときには、曜日や時間帯などを設定して無料相談会(予約制)なども行いたいと考えております。
本年も当サイトをよろしくお願い申し上げます。
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「アカデミー賞(R)」はおかしいか?
アカデミー賞(R)って…そこまでやるか、商標権!(イザ!)との記事がありました。
広告やPR記事の文章中などでの表記について、
「『アカデミー賞』という言葉が登録商標であると強調したいのでしょうが…
はっきり言って、強い違和感を覚えました。
アカデミー賞は、誰もが知っている権威ある賞であり、
商標登録だと強調する必要性は感じられません。」
といった感想を述べている内容です。
ところで、「Walkman」といえば、SONYの商標であることは周知の事実です。
ところが、オーストラリアでは、これは普通に使われる一般名称であるという判決が出されてしまったことが以前にありました。
辞書で特定の出所を示す商標ではなく、一般名称、普通名称であるかのように記載されてしまったり、一般的に使用される状態を放置しておくと、登録商標であっても誰もが使用できるようになってしまうおそれがあります。
実際にそのような例はいくつもあります。
さらに、「スナックシャネル事件」という不正競争の裁判がかつてありました。
著名商標を、まったく関係のない他人が異なる業種で使用した結果、誤認・混同が生じ、イメージを損ねるということで使用差止をしたものです。
googleで「"界のアカデミー賞"」で検索をしてみれば、19600件が検索されました(2007年4月15日検索)。
「ゲーム界のアカデミー賞」、「スポーツ界のアカデミー賞」から、「AV界のアカデミー賞」まで、ありとあらゆる使用例が発見できます。
さらにはWikipediaにおいては、
「『Academy Awards(アカデミー賞)』は商標登録されており、無許可で使用することは出来ない。」
と、登録商標であることは明記されているものの、
「例えば料理や建築、文学や美術などさまざまな映画以外の賞においても、『○○界のアカデミー賞』という具合に、その権威の高さを表す冠詞として扱われることが多い。」
とも記載され、一般的な使用が相当程度行われていることがうかがえます。
たしかにしつこすぎる表記方法には違和感を感じる場合もあると思いますが、権利者としては危機的状況でもあるのです。
「日本の『日本アカデミー賞』やイギリスの『英国アカデミー賞』などは、ロイヤリティを支払ってその名の使用許可を得ている。」(Wikipedia)との状況で、商標権者から使用許諾を得て使用させてもらっている日本の主催者が、一般的に使用されることを放置できるはずがありません。
使用権者の不注意により、普通名称化を放置してしまっては、ロイヤリティの支払いどころではなくなってしまうかもしれません。
流行りはじめている名称
新市場に名前が付いた時点で、市場参入は既に手遅れという話を読みました(ITmediaBlog「永井孝尚のMM21」)。著者は企業でブランド・マーケティングの仕事などをされています。
この中で、「市場の名前が定まっていない段階は、市場がこれから立ち上がろうとしている段階であり、新規参入のチャンス」とされています。
逆に「逆にその市場の名前が決まっている時点では、その市場は既にある程度の大きさになっており」、「既に同じ市場でリーダーの地位を確立している経験豊富なライバル企業が存在している」とのくだりを読み、わが意を得たり、と思いました。
実は、商標登録を専門とする弁理士の仕事をしている中で、あまりにも似たような事例が多くあります。
商標登録をしたい、といった問い合わせを受けるのですが、それが流行りだしている商品やサービスの名前であるといったケースで、それに便乗しようとしているケースも多々あります。
しかし、その「流行りだしている言葉」が、既に一般的に広く使われるようになっているのであれば、特定の人が商標登録をすることはできません(商標法第3条第1項第3号等)。
逆に、その「流行りだしている言葉」が、先行する特定事業者の商品名やサービス名として使われているのであれば、他人の周知商標であるとして、やはり商標登録をすることはできません(商標法第4条第1項第10号等)。
ケースバイケースで、その他の拒絶理由に該当することもあります。
さらに、上記には該当せず、商標登録できる商標であったとして、既に他人が一般的に使用をはじめている名称と同じ名称を、わざわざ自分の商標として採択することは、競合の名称が多く、他人の商品・サービスとの区別がつきにくい商標を、あえてわざわざ選択するということになります。
その中で、自分の商標を世に広く知らしめようとすれば、ほかの独創的な商標を採用する場合にくらべ、はるかに多額の広告費をかけ、宣伝をし、営業をして、他の商品・サービスとは違うのだということを説明しなければなりません。
つまり不利なスタートラインにあえて立つということになってしまいます。
ところで、弁理士という職業柄、法律に関することや、行政に対する手続ばかりをしているのかというと、そうでもありません。
こういうケースが頻繁にあるということは、常に世の中で流行りだしているもの、それらの名称、あるいは誰がその名称を使いはじめており、誰が現在その名称を使用しているのかを、知っているか、あるいは瞬時に調べる対応力が必要です。
最近よく使われてきはじめた言葉だなと思い、安易に「便乗して商標登録することはできません」などと言ってしまってもいけないのです。
その言葉を発案し、一般名称にならないよう注意深く使用して、商標として管理している「ご本人」からの問い合わせや登録の依頼であることも、ままあります。
商標審査基準の改訂について
商標登録出願の審査において、特許庁の実務上の運用指針とされるものに、商標審査基準があります。
平成19年4月1日から施行された法律の一部改正に伴い、商標審査基準の改訂版が、特許庁ウェブサイトにおいて公表されています。
主要な改正点は下記の通りです。
(1)商標法において小売業等に係る商標が新たにサービスマーク(役務商標)として保護されることになったことから、出願人の商標の使用意思の確認の強化など、小売業者等に係る商標に関する審査基準が公表されています。
(2)先願登録商標との類否の審査について、当事者である引用商標の商標権者の取引の実情を示す説明書が提出された場合には、判断材料の一つとして説明書を参酌できるよう、第4条第1項第11号の運用に関する審査基準が改訂されています。
(3)地域団体商標に関する法施行後の実態を踏まえ、商標法第7条の2の要件等をより明確化するための追加がされています。
弁理士は、審査において適切に対応するべくこのような実務に精通するだけではなく、出願する前の相談・助言・調査の段階において、想定される審査の見込みを考えていかなければなりません。
Webブランディングと検索エンジン
まともなWebブランディングをしていれば、検索エンジンによる検索結果での順位の変動に一喜一憂することはありません。
しかし間違った検索エンジン最適化、いわゆるSEO(Search Engine Optimization)に無駄な努力や費用を掛ける事例が多く、そうした手法をとっていると、ウェブサイトがどんどんブランドイメージを悪くし、”汚れた”状態になっていってしまいます。
利用者にとって有益な情報を提供するウェブサイトが、検索エンジンで上位に表示されることは、検索エンジンを提供する事業者のビジネスであって、そのために日々改良していく使命を負っているわけです。
これに対しては、ウェブサイトを運営することにより情報を提供し、ビジネスを展開する事業者がするべきことは1つです。
有益な情報、専門的な情報、よそにはない情報を提供し、顧客にとってのメリットを与え、ウェブサイトを訪問するユーザーをファンにしていくこと、これをビジネスに活用し、顧客からの支持を受け、好循環を続けていくことによって、ブランドイメージを確立していくのです。
有益な情報やオリジナルな情報が少ないのに、小手先の検索エンジン快適化を行ったり、関連もないウェブサイトやイメージの悪いウェブサイトと相互リンクをするなどして、一時的な上位表示対策などをしても、このような手法は好ましくない検索結果をもたらすものとして、排除するように、日々、検索エンジンが改良を目指していることは当然なのだと気づかなければなりません。
たとえば、googleで検索結果が表示された時に、それぞれの検索結果の右下に、「関連ページ」というリンクが表示されます。
ここに関係のないウェブサイトや、イメージのよくないウェブサイトなどが、過度に表示されてしまっては、既に逆効果になりつつあります。ブランドイメージを悪くし、”汚れた”状態になっていってしまうというのはこういう状態です。
ブランディングとは何か。考えたうえで、ウェブサイトは長く長く育てていくものだと思います。
一時的な効果は長くは続かず、続かなくなったことに気づいたときには、そのウェブサイトのブランドイメージを取り戻すことは困難になってしまうことになりかねません。
当事務所企画キャラクターのCDジャケット
当事務所弁理士が企画し、制作ディレクションを行ったキャラクター。
音楽アーティスト「whitebox」のキャラクターがCDジャケットになりました。

ウェブデザインも当事務所にて行ったものです。
whitebox: http://www.whotebox.fm/
キャラクター: http://character.shohyo-toroku.jp/
Movable Type コンテスト 2006
http://mt.rsh.jp/2006_about/
上記コンテストに当サイトの応募をいたします。
当ウェブサイトの著作権について
当ウェブサイト掲載のコンテンツ(プログラムを除く)は、同一性保持、著作者氏名表示、出所表示をするとともに、非営利利用であることを条件に利用可能となっております。また営利利用についてもお問い合わせください。
また、引用(著作権法第32条)につきまして、同一性保持、著作者氏名表示、出所表示等の通常の方法により行うことは可能です。
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



