
2011年12月6日、ホテルニューオータニ・舞の間において、「菅直人を支援する弁理士有志の会」主催の慰労会が開催されました。
私は有志の会には入っておりませんでしたが、参加させてもらいました。
というのも、まだ学生だった頃に、菅さんのところには出入りしていて、弁理士という資格があることもその時に知ったからなのです。
それから28年あまり・・・。
思い出してもらえました。

オバマ大統領から贈呈された、日本人による米国特許第1号の特許証のレプリカなどが会場には展示されていました。
なにげなく署名について調べていたら、下記のウェブサイトを見つけました。
署名ドットコム
署名をする場面でずっと使え、実用的でありながらオリジナルの創作性がある署名デザインを作成してくれるということですが、完成した署名をすらすらと書けるように、練習しなければなりませんね。
弁理士という職業は、自分が担当している業務内容にもよりますが、国際的な業務を担当すると、署名をする機会がやってきます。
筆者の場合には、商標の国際登録という制度において、出願書類に署名をすることがあります。
商標の国際登録とは、条約に加盟している複数の国の中から、商標登録したい国を指定して、日本の特許庁経由で国際事務局に英文での書類を提出し、登録をするというものです。登録ができれば、指定した各国での商標登録がされたということになります。
ところで、筆者の場合には、クレジットカード等の署名では慣れた漢字で行います。
しかし、ジュネーブにある国際事務局宛の英文書類ということで、たぶん漢字のサインでもかまわないのでしょうが、英文署名でサインをしています。
おそらく、東洋人によるミミズが這ったあとのような署名だと思われていると思いますが、最初に英文で署名してしまったため、次回以降、途中で変更するのもどうかと思い、そのまま英文署名で続けています。
筆跡鑑定でもされたら、過去の自分の英文署名がすべて同一人物によるものと判定されるかどうか?
以前に勤務していた特許・法律事務所の所長が、すらすらと万年筆で英文署名をしていたことをいまさらのように思い出します。
弁理士は、特許、意匠、商標など、独自に創作・考案した知的財産を保護する国家資格者です。
また、文章や絵画、音楽などの独自の表現を保護する著作権についての仕事も行います。
著作権は、こうしていま書いている文章にも、創作したその時点で権利が生じます。
これらをいかに保護し、模倣されないようにするか、あるいは自分の知らないところで勝手に使われたり、勝手に変えられたりしないかどうか、表現をする者にとっては重要なことですが、著作権という制度があって、弁理士という資格者があって、これらの保護が制度的に保障されているといえるのです。
もちろん、当サイトの文章などは、ご自由に引用、紹介していただいてかまいませんし、むしろ歓迎しております。
引用は、元の出典(ウェブサイトであればURL、サイト名など)を明示していただければいいということになります。
ところが、当サイトの文章を、元の出典も著作者名も明らかにせず、それどころかあたかも自分の創作した文章であるかのように、勝手に利用されてしまったりしたら、著作権侵害といわざるをえないのです。
ちょっとだけ表現を変えてみても、私が自分で書いた文章だということは見ただけで一瞬でわかります。
逆に、他人の文章であったなら、自分で書いた文章でないものだということも、見ればわかるはずなのです。
無断利用した人にはその自覚があるはずです。
それにしても、インターネットの普及により、弁理士のウェブサイト、商標登録に関するウェブサイトも増えてきましたが、ユーザーへの情報提供にしても、仕事を成立させるための説明文にしても、このような雑記にしても、弁理士本人が創作した文章は、書いて公開した瞬間に不特定多数の人の目に晒されます。
ウェブサイトに1ページを追加するだけであっても、気が抜けません。
インターネットの宇宙の中に、多数の弁理士事務所のウェブサイトがあったら、その中で、老いも若きも、役職の有無も、関係なく、特に事務所経営者にあってみれば、オリジナリティを賭けて勝負をしているのです。
当然、自分のウェブサイトに掲載するコンテンツはオリジナルなものであるべきですし、そもそも、営利サイトにおけるコンテンツは、その経営理念、営業方針、ブランドコンセプトを体現したものですから、借り物でできるはずがないのです。
知的財産を保護する、秘密情報を守る、誇大広告や品位のない広告はしない、それをまずは実践する、という当たり前のことを当たり前に守ることとして、日本弁理士会におきましても、弁理士の倫理研修などを義務として行っております。
最終的には個々の弁理士本人の自覚によるのかもしれません。
Q&Aサイトの回答は誤りだらけ
Q&Aサイトとは、不特定多数のユーザーから質問を受け付け、それに対する回答を他のユーザーから受け付けるというウェブサイトです。
ところで、商標登録などの専門的知識、法律的知識に関する質問は、専門家であってもさまざまな条文の適用可能性等を検討するために、より詳しい情報を聞かなければ答えられなかったり、時間をかけて調べたりする必要があることも多いものです。
しかしながら、誤った回答がされてしまい、それに質問者が満足してしまうと、回答が締め切られてしまい、間違ったQ&Aがウェブサイト上に残ってしまうということになっています。これが閲覧されれば、誤った知識がさらに広まってしまい、まずます悪循環になっています。
当サイトでは、無料相談をメール等で受け付けていますが、以前、似たような質問を複数の方から連続して受けたことがありました。
後で気づいたことですが、あるQ&Aサイトに同じような質問が掲載されていて、その回答をする”専門家でない人”が、専門家である当事務所に回答を求めたのだと思われます。
しかし、元のQ&Aサイトにある質問と、当サイトに寄せられた質問とでは微妙に内容が省略されるなどして異なっていましたし、案の定、元のQ&Aの質問に対する回答としては不適切なものになっていました。
Q&Aサイトで回答をすると、ポイントがもらえる等の特典があることが多く、そのため”専門家でない人”によるでたらめな回答が蔓延しています。
回答の通りに対応すると致命的なダメージを受けるおそれも
商標法に関する法律的な回答の誤りには、深刻度に応じた誤りのレベルがあり、
(1)誤回答の通りに対応すると、損害賠償請求等の致命的なダメージを質問者が回答するおそれがあるもの
(2)回答の中には正しい部分もあるが、間違った部分もある(あるいは原則に対する例外があることを書いていない等、不十分なものである)ため、誤回答通りに対応するのでは対応が不十分、あるいは最善の対応ではないため、不利益をこうむるおそれがあるもの
(3)用語や法律知識が不正確であるが、おおむね問題がないもの
等があります。
そして、その割合は、商標登録に関するQ&Aでいえば、(1)が20%程度、(2)が30%程度、(3)が30%程度あります。
特定企業の商標の由来、ブランドに関する知識など、法律的ではないQ&Aには誤りが少ないことが多く、法律的内容ではほとんどが(1)~(3)のいずれかの誤回答であるとすらいえます。
集合知が生まれない理由
問題は、上記のような誤りによって、ユーザーが不利益をこうむる可能性が高いにもかかわらず、回答が締め切られてしまうと、誤りを指摘できないことです。
質問者に知識がないと、一見正しそうに見える誤回答に対し、「満足」などとしてしまい、回答者に対し特典を与えてしまい、悪循環が広まるという憂慮すべき事態になっているのです。
何らかの対応や検討をしなければならない質問に関しては、無料相談等もありますので、かならず弁理士または弁護士に相談をするべきです。
そもそも、ポイントなどの特典目当てで知識のない人が回答し、知識のない質問者が満足すれば回答を締め切ってしまうシステムでは、”集合知”など生まれるはずがありません。回答の通りに行動すれば致命的なダメージを受けるおそれもあるこのようなシステムは、直ちに改善されるべきものです。
実際に「商標登録」で検索したQ&Aをランダムに見る
Yahoo!知恵袋では、
質問:
「商標・登録商標に詳しい方、お願いします。
自分の会社のロゴマークがないので、つくってもらおうと考えています。
このとき商標登録をしないでおこうと思うのですが、しないことで何か不利益を受ける可能性はありますか?
ということは他社(以降便宜上A社とする)が当社のロゴをパクッて商標登録申請し、認可されるということもあり得るのですか?
また、A社が当社に対して損害賠償請求をして、当社が賠償しないといけなくなる事も起こり得ますか?」
回答:
「・不利益を受ける可能性はあります。
・A社の申請(出願)が認可(登録)されることは、ありえます。
・賠償しなくてはいけない事も起こりえます。
・質問者さんが先に使用していたとしても、登録商標は早い者勝ちなので、A社が権利を得ます。
商標法違反及び不正競争防止法違反で捜査令状(家宅捜査)逮捕、拘留される可能性が大です。」
不利益を受けることはありえますが、不正目的の登録による異議申立、取消等の手段があることに触れていませんし、訴えられた際の対抗手段についても触れられていません。さらに、単なる過失の場合において、「捜査令状(家宅捜査)逮捕、拘留される可能性が大」とは考えられませんし、不正目的でなく不正競争防止法に違反することはありません。
これらを指摘しようとしても、「この回答内容が不快なら」という通報ボタンしかなく、その理由や、補足説明・正しい回答を掲載する手段がありません。
質問:
「ネットショップを運営しております。独自に開発したアクセサリーを販売しているのですが、楽天とビッダーズに出店している某ショップが、その商品、商品名、商品の説明文を盗用していることが判明しました。
商品のデザインや商品名は、意匠登録や商標登録を行っていません。」
回答:
「意匠、商標が登録されていなければ真似されても文句はいえませんが、説明文が盗用されたのであれば著作権法違反の可能性もあります。」
法的に対抗する手段がいくらでもありますし、著作権の問題もありますが、不正競争に触れない回答ではあまりにも不十分です。
質問:
「商標登録とブログタイトルについて
私は(禁煙セラピー[失礼ですがその方法では禁煙できません])というプログをやっていましたが、名前不明の方から(禁煙セラピー)は商標登録ですよ、とコメントを頂きました。ブログのタイトルに別にこだわりはありませんので、すぐにタイトルを変えようと思います。
ここで二つ質問があります。一つは商標登録されたものは、ブログタイトルの中に入っていると法的にまずいものなのでしょうか?」
回答:
「私は特別に法に詳しくはありませんが、ネット上の個人のブログタイトルに商標権を指摘するようなことは聞いたことがありません。
そのブログが商用のブログでなければ、そもそも成立しないような。」
ブログタイトルは商標として使用されていることが、営利など業務での使用の場合にはほとんどですし、商標登録をすることや、侵害の問題になることは頻繁にあります。
非営利であっても商標権侵害となることもありえます。
他のQ&Aサイト、OKWaveでも、同様です。
質問:
「個人で事業を営んでおります。法人化はしておりません。
現在使用している「屋号」を同業他社に使われないように登録したいと思います。
どのような方に相談するといいでしょうか?
例:行政書士さん?」
回答:
「『屋号』を同業他社に使われないように登録するには、2通りの方法があります。
1つは、屋号を登記する方法で、2つ目は屋号商標登録する方法です。
屋号を登記すると、同じ市区町村内では、他人はその名前を使うことは出来なくなり、全国的に独占使用したいという場合は、商標登録をすることになります。
いずれの方法も、行政書士か司法書士に依頼します。
費用は、7万円税後かと思います。」
屋号(商業登記)は司法書士、商標は弁理士です。行政書士の業務ではありません。
商標登録には独占権はありますが、屋号では同一住所でなく、不正競争などでない限り、同一の屋号は使用できます。
「同一市町村内」は、改正前の旧商法ですが、回答時に仮に正しかったとしても、現在正しいとは限りません。しかしQ&Aはそのまま残って掲載されており、補足や訂正をする手段もありません。
しかも、当事務所のサイトには詳細な法律的説明があるため、該当ページへのリンクを張って回答をすると、宣伝目的とみなされ、回答を消されてしまいます。
質問に対する適切なページへのリンクであれば問題ないはずですし、宣伝目的のリンクを消すにしても、リンクだけを削除して回答は削除するべきではありません。
教えてgooについても同様です。
はてな人力検索についても同様ですが、少しだけましなのは、回答締め切り後にも、補足コメントを掲載できる(この質問・回答へコメントを書く)ことです。
質問:
「会社名で登録する場合は(株式会社*********)、私も登録できるものでしょうか」
回答:
「できます。」
まったくの誤りで、個人が、「株式会社」「有限会社」等の文字の含まれる商標を登録することはできません。
その会社名義での登録でなければ認められません。
その法律的な根拠は、商標法第4条第1項第7号に該当し、拒絶理由となるためです。
さっそく訂正のコメントを書き込んでおきましたが、1年以上も前に回答が締め切られたQ&Aであるだけに、質問者が目にしてくれることはあまり期待できません。
商標登録「出願」と、商標登録「申請」と、どちらが正しいかといえば、正しくは商標登録出願です。
法律用語としては「商標登録申請」というものはありません。
「出願」と「申請」とは、法律的に意味が異なります。
「出願」は、審査をして要件を満たす場合にだけ、認められる手続きをいいます。
「申請」は、所定の書式・手数料などの形式等が整っている限り、認められる手続きをいいます。
商標は、審査によって登録されるかされないかが決まるもので、「出願」でなければなりません。
これに対し、商標権は10年ごとに更新することができますが、書式を整え、手数料を納付すれば更新されるので、「更新登録申請」とされています。
ちなみに、「代行」と「代理」も、法律的にはまったく異なるものです。
「代行」は、あくまでも本人が行う手続きについて、書類の提出等の事実行為を、本人に代わって行うものです。手続きはあくまでも本人と相手方(特許庁)との間で進みます。
「代理」は、本人と同じ権限をもつ代理人が行うもので、たとえば特許庁に対し代理人が行った手続きや、特許庁からの通知を代理人が受領したということは、本人が行ったと同じ法律的意味・法律的効果を有するものです。
当事務所の業務は、商標登録出願の代理ということになります。
お笑い芸人・小島よしおさんのギャグで、流行語大賞にもノミネートされた「でもそんなの関係ねぇ~」が、所属するサンミュージックプロダクションによって商標登録出願されていたことについて、スポーツ報知の電話取材を受けました。
スポーツ報知(2007年11月27日)
小島よしお丸ごと商品化…所属事務所が商標出願
職業柄、こうしたマスコミ取材を受けることが時々あります。時間がないときには電話取材もありますが、記者と会って話をした方が誤解が生じにくく、細かいニュアンスまで伝わります。
基本的に、できあがった原稿を事前にチェックさせてもらうようにしていますが、取材者も法律に詳しいわけではないため、誤解や不正確な部分が生じやすいためです。
しかし、今回は時間の関係上できませんでした。
今回の出願は、グッズ商品化や、偽物商品の防止のためということで、出願された商標は下記の通りです。

出願番号:商願2007-102725
出願日:平成19年(2007)10月2日
指定商品:
第14類:貴金属,キーホルダー,身飾品,時計,その他(省略)
第24類:布製身の回り品,布団,毛布,その他(省略)
第25類:ティーシャツ,洋服,セーター類,帽子,靴類,その他(省略)
記事の内容を読んで、細かいニュアンスの違いについて、下記の通りにコメントさせていただきたく思います。
【元の記事】
「弁理士の金原正道さん(金原商標登録事務所代表)によると『関係ねぇ~』が商標登録されるかどうかについて『今後調査されたうえでのことなので何ともいえない』とした上で、似たような登録などが考えにくいことから『通る可能性は高いかもしれません』とした。」
【コメント】
私は商標調査はしていないので、似たような登録がなければ通る可能性は高いかもしれないが、今後特許庁での審査がされた上で登録されるかどうか決まります。
【元の記事】
「過去には、パイレーツの『だっちゅーの』(1998年)、レイザーラモンHGさんの『フォーー!』(2005年)などのギャグが『新語・流行語大賞』の大賞やトップテンに選ばれているが、商標登録が出願された形跡はほとんどない。金原さんは『出願自体が珍しいと言えそうだ』としている。」
【コメント】
私は商標調査をしたわけではないので、流行語が出願されたかどうかはわかりません。
ただ、商標は商品名・サービス名・ブランド名として使用されるものだから、流行語というだけで商標登録出願をいちいちすることは少ないかもしれません。
【元の記事】
「『関係ねぇ~』の登録が認められた場合、小島さん以外の人はギャグとして使用できなくなるのだろうか。『今回出願された区分(分野)を侵すものではない』(金原さん)ためまったく大丈夫だという。」
【コメント】
今回の出願は、第14類のアクセサリーや第24類の布製品、第25類の服などについての商標で、登録されればこれらの商品について、出願された商標は独占的に使用することができます。
第41類の演芸関係の出願ではないし、仮に演芸の区分で登録されても演芸サービスの名称として独占できるだけで、ギャグとしての使用の独占を認めるものではありません。
したがって、商標権で使用を独占することはできません。
ただし、ギャグのシナリオには著作権があるから、そっくり真似をすると問題になる可能性がありますし、振付に著作権が生じることもありえます。
真似のしかたによっては「まったく大丈夫」とは保証できないものの、商標権の問題ではありません。
こうした細かい内容までを電話取材で伝えることは難しく、やはり原則として記事が出るまでにチェックさせてもらう等、取材の受け方については反省点があります。
オンラインブックマークへの登録
自分のパソコンで、ブラウザのお気に入りに追加するのとは異なり、オンライン上(サービス提供者のサーバー)でお気に入りを管理することにより、どのコンピュータからアクセスしてもブックマークを利用することができます。また、自分のブックマークを他のユーザーと共有することができます。
詳しい利用方法、操作方法などにつきましては、各サービス提供者のウェブサイトをご覧頂く必要があります。
これらのサービスをするときに、当サイト各ページ右下のリンクをクリックするだけで、Yahoo!ブックマーク、はてなブックマークのオンラインブックマークに登録をすることができます。
オンラインRSSリーダーへの登録
RSSとは、ウェブサイトの更新情報などを、RSSリーダー(オンラインRSSリーダー、RSS受信機能を持ったブラウザや専用のソフトウエア)を使って、チェックしたりすることができるデータ(XML技術を利用したデータ)です。
詳しい利用方法、操作方法などにつきましては、各サービス提供者のウェブサイトをご覧頂く必要があります。
これらのサービスをするときに、当サイト各ページ右下のアイコンをクリックするだけで、オンライン上(サービス提供者のサーバー)ニRSS情報を登録でき、最新の更新情報をそのサイトでチェックすることができます。
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googleパーソナライズドホームページ google reader
当事務所弁理士が企画し、制作ディレクションを行ったキャラクター。
音楽アーティスト「whitebox」のキャラクターがCDジャケットになりました。

ウェブデザインも当事務所にて行ったものです。
whitebox: http://www.whotebox.fm/
キャラクター: http://character.shohyo-toroku.jp/
http://mt.rsh.jp/2006_about/
上記コンテストに当サイトの応募をいたします。
商標登録などの専門的知識、法律的知識に関する質問は、専門家であってもさまざまな条文の適用可能性等を検討するために、より詳しい情報を聞かなければ答えられなかったり、時間をかけて調べたりする必要があることも多いものです。
商標法に関して専門ではない人に相談をしてみても、万一謝った回答がされてしまっては、、損害賠償請求等の致命的なダメージを受けるおそれがあったり、誤った回答の通りに対応するのでは対応が不十分、あるいは最善の対応ではないため、不利益をこうむるおそれがあるかもしれません。
何らかの対応や検討をしなければならない質問に関しては、日本弁理士会の無料相談等もありますので、かならず弁理士または弁護士に相談してください。
なお、有資格者にもそれぞれ専門分野があありますので、特に商標を専門とする弁理士を探すことが望ましいといえます。
なお、当サイトでも無料相談を受け付けております。詳しくは無料相談についてのご説明をお読みください。
ご自分で手続をされる方法や、商標調査・商標権侵害・ライセンス契約などの作業が伴うご相談については無料では対応いたしかねるケースもありますが、そうした場合には事前にお見積をいたします。いきなり費用がかかることはありませんので、ご安心ください。