商標登録.jp > 商標登録news > 商標登録のはてな

商標調査してみる~「婚活」編

商標登録出願について、個別に立ち入ったことを書く意図はありませんが、たまに何気なく調査をしてみることがあります。
ところで、流行語などは商標登録できるのでしょうか?

商標登録の拒絶理由として、下記に該当すれば原則として、登録できないとされています。原則として、と書いたのは、商品名、サービス名などとして使用した結果、著名になっていれば登録できる場合があるからです。

商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示など、品質表示等の記述的商標(商標法第3条第1項第3号)は登録されないこととされています。
また、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、識別力のない商標(商標法第3条第1項第6号)として、登録されないこととされています。

今回、仕事でもないのに調べてみた言葉は「婚活」です。
昨年頃より流行語のようになっていますが、「結婚活動」の略で、特に就職活動と同じように積極的に結婚するための行動をするという意味合いで使用されている俗語です。

【出願番号】 商願2009-6010
【出願日】 平成21年(2009)1月30日
【商標】 婚活
【出願人】(個人+出版関連会社)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROM,記録済みコンパクトディスク(音声及び映像用のもの)並びにその他の録音・録画済みの記録媒体,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物,携帯電話機用ストラップ
16 雑誌,双書,カタログ,パンフレット,日記帳その他の印刷物,手帳,シール,ステッカー,その他の文房具類,紙類,書画,写真,写真立て

類似商標がなかった場合、「雑誌」については「世界」などが登録されるように、登録できる可能性は高いと思います。その他の商品について、これだけ普及している俗語・流行語であると、商品の品質などを示す言葉といえなくもないため、これが登録できるかどうか、審査によるもので、筆者にはわかりません。

もう1件ありました。

【出願番号】 商願2009-11453
【出願日】 平成21年(2009)2月19日
【標準文字商標】 婚活
【出願人】 (法人)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
41 パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,写真撮影またはこれに関する情報の提供
45 お見合い・結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催,お見合い・結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれらに関する助言・情報の提供,お見合い・婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)のための施設の提供

披露宴やお見合いなどに関する役務について、役務の内容を示す言葉と判断される可能性が高いと思いますが、断言はできません。

仮にいずれかの指定商品、指定役務について登録された場合でも、一般的に、「結婚するための活動」として使用されている意味合いで普通に言葉を使用することは、問題なくできることです。
この点はよく誤解されがちなことなので、誤解なさらぬようお願いいたします。
また、流行り言葉を商標登録出願してみるということ自体は、よく行われることであり、これについてはノーコメントといたします。

オバマバーガー

「あのオバマさんもはじめた」、「あの小泉さんが・・・」といって、”あの人”が!?とさる方々のことを連想すると、ごく普通の小浜さんや小泉さんが登場するCMを見て笑った人も多いでしょう。
名前を聞いて、連想し、笑ってしまい、記憶にとどまる。
ネーミングは、何も面白おかしくしたり、短期的な話題やブームにのったりすることばかりがいいとは限りませんが、一つの手法としてあります。

さて。こうしたネーミング手法を使った展開をしている商品がきっと世の中にはあるだろう、と筆者が思いつく頃には、既に色々あります。
その一つが、「オバマバーガー」。「オバマハンバーグ」。
オバマハンバーグ 新発売!!
さすがに、きちんと商標登録出願をしているところは立派です。

1. 商願2008-014085 オバマ\OBAMA∞ハンバーグ\HAMBURG
2. 商願2008-014086 マルカイ\オバマ\OBAMA∞ハンバーグ\HAMBURG
3. 商願2008-014087 オバマ\OBAMA∞ハンバーガー\HAMBURGER
4. 商願2008-014088 マルカイ\オバマ\OBAMA∞ハンバーガー\HAMBURGER
5. 商願2008-014894 マルカイ\オバマ\OBAMA∞バーガー\BURGER
6. 商願2008-014895 オバマ\OBAMA∞バーガー\BURGER

さて、「著名人の名前に便乗した商品名で、商標登録ができるのか?」と思われた方は、このネーミング戦略の罠?魔法?に既にかかっているかもしれません。
冒頭の文章に戻ってみてください。誰も「Barack Obama Burger」とも「小浜バーガー」ともいっていないわけですから。

この文章を書いている現在、「オバマ」といえばアメリカ民主党大統領最有力候補である、バラク・オバマ((Barack Hussein Obama, Jr.)氏を連想してしまいます。

商標登録は、拒絶される理由が多数あります。
たとえば「バラク・オバマバーガー」であれば、他人の氏名を含む商標であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
あるいは、「小浜バーガー」であれば、「地名(産地・販売地)+普通名称(または慣用名称)」であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
ところが、「オバマバーガー」であれば、人名であるとも地名であるともわかりません。出願人である会社の名称にも「小浜」が入っていますから、出願人を示す固有名詞であるともいえるでしょう。
仮に、「地名(産地・販売地)+普通名称(または慣用名称)」であると特許庁の審査で言われた場合には、デザインされたロゴマークであると反論できるようにもなっています。

商標登録は、同じ商標がなければ登録できるものではなく、類似商標がないからといってもまだ安心できず、数々の拒絶理由をクリアしたものだけが登録を認められます。

2008082501.jpg

こうして勝ち抜いた商標は、他人は許諾を得ないで使用することができないため、商標登録のメリットを権利者は独占できることになるのです。

※この記事の記載にあたっては、登録できるかどうかは特許庁の審査次第ですが、類似商標調査をいたしました。
※この記事中の商標は、特許庁データベースで誰もが閲覧できる公開情報ではありますが、念のため承諾をとることとしています。

| コメント (0) | トラックバック

星野ジャパンの商標登録

以前、「星野ジャパン」の商標登録出願がされているという記事がありました。
星野ジャパンの星野監督の名義で、知人が出願をしたが、本人が知らなかったことや批判的な記事等があったことで、出願を取り下げたということでした。

これに関する週刊誌やブログでの話題といえば、星野監督個人で商標登録してしまうのはけしからん、言葉を独占して利益でも得るつもりなのか?といったものでした。
しかしこうした論調には違和感がありました。
そこで、オリンピックが開催されている現在、このことについて書いておきたいと思います。
なお、筆者は、どのような目的や経緯で商標が出願されたのか、といった個別事情には詳しくありませんので、あくまでも一般的なこととして記します。

第一に、商標登録制度の目的は、商標に独占権を付与することによって、第三者が不正・不当に商標を使用することを防ぐことです。そうだとすれば、「星野ジャパン」を商標登録することはむしろ当然のことといえるでしょう。これほど著名な言葉ともなれば、不正競争防止法などにより、不正な使用を何らかの方法で防ぐことができる可能性はあるとしても、対策方法はとても困難をきわめます。

第二に、商標登録制度の目的は、商標登録をすることによって、第三者が商標登録してしまうことを防ぐことです。
著名な商標であれば第三者が不正に登録することを特許庁は審査で防いでくれますが、審査の結果次第となることですので、先に正当権利者が商標登録出願をしておくことが望ましいということになります。

第三に、商標登録の権利主体となれるのは、(1)個人、または(2)法人となります。
法人格のない団体が、出願人・権利者の名義人となることはできません。
たとえば、「なでしこじゃぱん/NADESHIKO JAPAN」という商標は、財団法人日本サッカー協会
が登録しています。これは財団法人という法人格がある団体だから、団体名義での登録ができるのです。
プロ野球球団などの法人格のある団体であればよいのですが、そうでない団体の場合には、通常は代表者など、個人の名義で登録することが当たり前です。
たとえば、ボランティア団体、法人格のない業界団体などの出願を扱うことがありますが、代表者などの個人で登録をするほかありません。
しかも、「星野ジャパン」という商標は、商標中に「星野」という著名人の氏が含まれており、他の個人名義で出願した場合に、登録を拒絶される理由にもなりかねません。

したがってここでの筆者の結論としては、第三者の不正使用・不正登録を防ぐためには、星野監督個人の名義で出願しておくという結論になるのは当たり前のことなのです。

| コメント (0) | トラックバック

「なでしこじゃぱん」は登録商標です

「なでしこじゃぱん」は登録商標です。
・・・なんて書くと、それではこの言葉は使えないのか、と心配する方もでききますが、「阪神優勝」のときと同様にそれは杞憂です。今回は正当な権利者が登録していると考えられますし、あくまでも「商標」とはある特定の商標登録した業務(商品名、サービス名称、ブランド名など)について使用する場合にのみ独占できるものだからです。一般人が会話で使ったり、報道で「なでしこじゃぱん」について言及したりすることになんら問題はありません。

たとえば、「スポーツの興行の企画・運営又は開催」について登録していれば、この業務については商標権者がその名称の使用を独占します。スポーツウェアについて登録すれば、その商品名などについて独占します。
一般的には、使うかどうかまだわからないものまで含めて、ある程度広めに登録することは、通常、あることですが。

さて。
商標登録第4845345号
登録日:平成17年(2005)3月11日
出願番号:商願2004-62898
出願日:平成16年(2004)7月7日
権利者:財団法人日本サッカー協会

20080821901.jpg

登録した業務(【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】といいます)はやや広めです。お役所言葉なのでわかりにくいですが。

第16類:
事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て

第25類:
被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴

第32類:
ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース

第41類:
当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与

ちなみに、「なでしこリーグ」も登録されています。

20080821902.jpg

| コメント (0) | トラックバック

「スナックパイン」実は登録商標

「スナックパイン」実は登録商標
8月12日16時5分配信 琉球新報

沖縄でパイナップルの収穫が進んでいるが、その一種として、手で簡単にちぎれ、糖度が高くておいしいことから人気の「スナックパイン」は、実は登録商標だということで、確認すると登録されていました。
商標権は、商標の使用を独占できる権利であるため、行政や一部業者は数年前から使用を控えているが、商標権者側は「品種の人気が広がるなら使用を許可している」ということです。

実はこのように使用を広く許可する例は珍しくはなく、商標を広く認知させることによって、商品の普及を促し、取引の拡大に役に立つことはままあります。

ただし、その名称が普通名称ではなく、あくまでも登録商標であることを主張していかないと、いつのまにか言葉が独り歩きしてしまいに本当に普通名称になってしまうケースがあります。登録商標の普通名称化を防ぐため、その管理にあたっては注意が必要です。
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。登録商標の普通名称化

| コメント (0) | トラックバック

著名商標に類似する商標が使われていたら?

著名商標「ARMANI(アルマーニ)」についての記事がありました。
著名商標と紛らわしい表示をしていいのか?という内容です。

類似かどうか、不正目的かどうか、といった調査や判断が必要となりますので、ここではそこまで踏み込んだ結論めいた記述はいたしません。
このような問題が起きた時に、法律的にはどのようなことが考えられるかについて、書いてみたいと思います。

(1)商標権に基づく権利行使
商標登録がされていれば、その商標と同一の商標、類似の商標について、使用の差止や損害賠償請求などの権利行使ができます。
ただし、登録されている商標の指定商品・指定役務と同一・類似の範囲で使用している相手に対してに限られます。
たとえば、服(第25類:被服)について登録商標を保有していても、紛らわしい名称の時計について、権利行使をすることができません。

時計と同一・類似の商品に付いて商標権を保有していれば、商標権に基づく権利行使が可能です。
ただし、商標が同一か、類似のものである場合に限られます。

商標登録第2653840号
登録日:平成6年(1994)4月28日
商標「ARMANI」
権利者:ジェ、ア、モドゥフィヌ、ソシエテ、アノニム
第9類:眼鏡、第14類:時計

商標登録第4076267号
登録日:平成9年(1997)10月31日
商標「ARMANI」
権利者:ジェ、ア、モドゥフィヌ、ソシエテ、アノニム
第14類:貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,貴金属製の花瓶および水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消しおよびろうそく立て,貴金属のがま口および財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉およびその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて

国際登録番号833734
国際登録日又は事後指定日:平成16年(2004)7月19日
国内登録日:平成17年(2005)10月21日
商標「ARMANI」
名義人:GA MODEFINE S.A.
第14類:貴金属及びその合金並びにそれらからなる製品又はそれらでメッキした製品(本類に属するもの。),宝飾品,宝玉、宝玉の原石,計時用具
他、多数の区分

(2)不正競争防止法に基づく権利行使
下記の不正競争行為に該当すれば、商標権と同様に、使用の差止や損害賠償を請求できます。
ただし、立証には困難さが伴います。
また、不正の目的でない場合には適用されません。

不正競争防止法第2条第1項第1号
「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」

不正競争防止法第2条第1項第2号
「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」

(3)その他の措置
紛らわしい表示をした者が商標登録をしており、その商標について不正使用をしていた結果、誤認・混同を引き起こしたときには、その商標登録の取消を請求する手続があります。

商標権者(あるいは使用権者)が登録商標の使用をした結果、禁止権の範囲内で、故意により、品質の誤認や出所の混同を生じるようなこととなっている場合には、何人も、登録商標の取消を請求することができます(商標法第51条、第53条)。

| コメント (0) | トラックバック

著名人の氏名は商標登録できるか?

著名人であるタレントの氏名が商標登録されているかも、という記事がありました。
私の名前返して!「神田うの」誰が商標登録?

このようなことは基本的にはないと思います。
簡単に検索した限りでは発見できませんでした。

これを法律的にいえば、
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」(商標法第4条第1項第8号)となりますが、もう少し簡単にいうと下記の通りです。

(1)他人の肖像
(2)他人の氏名・名称
(3)他人の著名な雅号、芸名、筆名
(4)上記(1)~(3)の著名な略称

上記(1)~(4)を含む商標は、登録されません。
ただし、その他人の承諾を得ているものを除きます。

なお、氏だけ、名前だけ、という場合などには、登録できる場合もあります。
承諾を得た場合には、特許庁に承諾書を提出します。

また、万一、承諾なくして自分の氏名が商標登録されてしまった場合や、同姓同名の場合にも、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示することは可能です(商標法第26条)。
商標権の行使によって自分の名前が使えなくなるなどということはありません。


| コメント (0) | トラックバック

商品の普通名称は自由に使用可能

商標は、指定商品について登録されたら、その指定商品(類似商品を含む)についてのみ、独占使用権が発生するものです。
商標権侵害だと警告されたら、商標権の内容を確認すること、判断ができなければ専門家に相談することです。誤った知識に基づく警告や、意図的に拡大解釈した警告がされることもあります。

「パワーストーン」とは、魔法的・魔術的な効果を持つとされる鉱物やその装飾品の名称として、一般敵に使用されている言葉と考えられます。
これを指定商品「石」について登録することはできないと思います。
まったく異なる商品について商標登録がされても、石やその装飾品に類似しない商品について独占使用権が発生するわけではありません。

さらに、普通名称など一般的名称が、他の特徴的な言葉と組み合わされて登録された場合などには、その特徴的なところに独占権があると考えられます。
普通名称などの一般的名称は使用可能です。
下記の通り、法律に明記されています。

商標法 第26条(商標権の効力が及ばない範囲)
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。

1 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
3 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
4 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
(以下、省略)