> 商標の拒絶理由 > 国旗・勲章等と同一・類似
国旗、菊花紋章・勲章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第1号)
●商標審査基準
第4条第1項第1号(PDF 16KB)
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は、登録されません。
「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限るものとされています。
また「外国」とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国をも含みます。
商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は外国の国旗に類似するものとされます。
国旗又は外国の国旗の尊厳を害するような方法で表示した図形を有する商標は、それらと類似せず本号に該当しなくても、公序良俗違反(第4条第1項第7号)に該当するものとされます。
菊花の紋章でその花弁の数が12以上24以下のもの及び商標の一部に菊花紋章又は上記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に類似するものとされます。
ただし、下記についてはこの限りではありません。
(1) 花心の直径が花弁の長さより大きいもの
(2) 菊花の3分の1以上が他のものにより蔽われ、又は切断されているもの
(3) 花心が花の中心からその半径の4分の1以上片寄ったもの
(4) 菊花の形状が確然と紋章を形成せず、かつ、生花を模倣したと認めら
れるもの
●拒絶理由への対応
(1)国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗とは類似しないことを主張する。
(2)「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現存しないものであることを説明する。
(3)商標の一部に国旗、外国の国旗の図形は顕著に表示されていないことを主張する。




