> 商標の拒絶理由 > 国の紋章・記章等と同一・類似
国の紋章・記章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第2号)
●商標審査基準
第4条第1項第2号(PDF 286KB)
パリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の、国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、登録されません。
これらに該当する標章等は官報に掲載されます。
「アメリカ合衆国の記章」などが該当します。
●拒絶理由への対応
(1)国の紋章・記章等とは類似しないことを主張する。




