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品質等の誤認のおそれがある商標(商標法第4条第1項第16号)
●商標審査基準
第4条第1項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認)(PDF 20KB)
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録されません。
1.「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、その品質又は質がその商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商品が有する品質又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性がある場合をいいます。
2.指定商品又は指定役務との関係上、品質又は質の誤認を生ずるおそれのある商品又は役務に対して拒絶理由の通知をした場合において、品質又は質の誤認を生じない商品又は役務に補正したときは、要旨を変更しない限り、その補正を認めるものとし、要旨を変更するときは、その補正を却下するものとされています。
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●拒絶理由への対応
(1)品質等の誤認を生じるおそれがない旨の反論をする。
・品質等を表すために一般的に使われている言葉ではないと主張する。
・品質等を表す表示でないことが明らかであると主張する。
・需要者が誤認しないことを主張する。
(2)品質等の誤認を生じるおそれがない適切な表示となるように、指定商品・指定役務を手続補正書により補正する。
・たとえば商標中に「観光ホテル」の文字を含むときに、指定役務を「宿泊施設の提供」のみに限定し、その他を削除する。
・ たとえば被服について、商標中に「イギリス」の文字を含むときに、指定商品を「イギリス製の洋服」とする。
・たとえば飲食物の提供について、商標中に「フランス」の文字を含むときに、指定役務を「フランス料理の提供」とする。
判決::
審決::




