●商標審査基準
第3条第1項柱書き(PDF 120KB)
「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、登録されません。
1.出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合。
2.指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合。
3.Sound mark(音響商標)、Olfactory mark(匂い商標)、Color mark(色彩のみからなる商標)。
4.団体商標であって、当該団体及びその構成員の双方が使用をしないもの、その構成員が使用をしないもの。
5.団体商標、立体商標の出願書類不備。