●商標審査基準
第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)(PDF 21KB)
品質表示等、商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示(記述的商標)を普通に表した商標は、登録されません。
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。
その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。
たとえば、下記のものが該当します。
1.商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を表示する2以上の標章よりなる商標又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を表示する2以上の標章よりなる商標。
2.図形又は立体的形状をもって、商品の産地、販売地、品質、生産若しくは使用の方法等又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、提供の方法等を表示する商標。
3.国家名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)、繁華な商店街(外国の著名な繁華街を含む。)、地図等。
4.「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように長音符号を除いて考察した場合において、商品の品質、用途、効能等又は役務の質、用途、効能等を表示するものと認められるとき。
5.指定商品の形状(指定商品の包装の形状を含む。)又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標。
6.書籍の題号がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき。
7.映像が記録された「フィルム」「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき。
8.「放送番組名」がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき。
9.映写フィルムの貸与、録画済み磁気テープの貸与、録音済み磁気テープの貸与、録音済みコンパクトディスクの貸与、レコードの貸与等、提供を受ける者の利用に供する物の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき。
10.「飲食物の提供」について、外国の国家名、地理的名称等が特定の料理(フランス料理、イタリア料理、北京料理等)を表示するものと認められるとき。
11.建築、不動産業等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする立体商標が、建築物の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるとき。