(1)最終消費者、取引者に広く認識されている事実はなく、「需要者の間に広く認識されている商標」とはいえない旨の反論をする。
(2)他人の周知商標は、商標登録出願の時には、国内の需要者の間に広く認識されていなかったことを証明する。
(3)「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標とは類似しない旨の反論をする。
(4)他人の周知商標と、他の文字又は図形等とを結合した商標などであって、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかな商標であり、類似しないことを説明する。
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