(1)公序良俗に反するおそれがない場合には、その旨の反論を行う。
(2)法令等により正当な権限がないと判断された場合には、その拒絶理由を解消する。 ・出願人が株式会社でないのに商標に「株式会社」の文字が含まれるときなど、出願人を正当な権利を有する者に変更すれば拒絶理由が解消する場合には、適切な名義変更を行う。 ・商標に「協会」「連合会」などの文字が含まれるときなど、出願人がその商標を登録する正当な権限があることを立証する。
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